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特定社会保険労務士として当社の目指すこと (その7)

新規雇用や雇用維持の「助成金」を利用したい企業は多いと思われますが、やっぱり、労働法令を遵守しない企業に対しては助成金の審査は厳しいようです。助成金の窓口は中小零細企業であっても事情の斟酌などしてくれません。

私は「雇用維持に努める企業に優しい助成金」というタイトルでブログ記事を書きましたが、就業規則の作成義務を果たしていないとか時間外労働割増賃金を支払っていない企業がこの助成金を申請することがないよう、労働局はチェックを厳しく行っているようです。

まず、高年齢者法に違反していまだに60歳定年というだけで雇用を打ち切っていないかとか、育児介護の休業規定をまだ作成していない企業だとか、年次有給休暇を法令どおりに与えていない企業とか、残業手当の支払状況が労働基準法に違反していないかどうかを見ています。

ですから、法令どおりに労務管理を行うことはうちの会社には無理だ、とお考えの事業主はこの助成金を申請する資格がない、と言えます。それはそうかもしれないが、それでも助成金は欲しいだと?
そういうご依頼には私ははっきりお断りします。「それならご自分でどうぞ」。書類の改ざんでもしなければ法令を遵守できない企業の手続きを代行できるわけがありません。

さきのブログでも書いたとおり、これまでのことはさておき今後は法令通りに労務管理を行いますから助成金をお願いします、と言われても、3ヶ月は待つ必要があります。申請前3ヶ月の賃金台帳や出勤簿を提出することが義務づけられているため、適正に計算された賃金台帳を3ヶ月分用意するには以後3ヶ月の経過期間が必要です。

せっかくの雇用確保の助成金を申請するにも、やはり法令遵守が不可欠です。労働基準法を遵守しようとしない企業は、謂わばいつまで経っても日の目を見ることはない裏街道を歩むことになるのだと思います。

(2010/1/3 代表 特定社会保険労務士 篠塚祐二 福岡市)

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