退職願の撤回
退職願は通常は雇用契約の合意解約の 意思表示であり、会社側からの承諾の意思表示があるまでは、自由に撤回できます。
一般に契約の申込は、相手方から承諾するかしないかの意思表示があるまでは撤回できません。しかし、労働契約の 場合はこの原則が適用されず、労働契約の特殊性と労働者の保護という観点から「退職申込は例外」とされています。
自由に撤回できるといっても、会社が既に新しい労働者を雇用した場合など、退職願の撤回により会社側に不測の損害を 与えるなど信義に反する特段の事情があるときはその撤回は許されません。
退職願は、単に受領されただけでは承諾されたことにはなりません。しかるべき権限のある者が受理したときにはじめて 承諾されたことになります。
では皆さんの会社で退職願を受理する権限のある上司は誰なのかが、従業員に知らされていないケースが 多いのではないでしょうか。
就業規則などで退職願を承諾する権限のある者を明示しておくとわかりやすいでしょうが、そのような就業規則は
あまりありません。
管理職者は、自身に人事権があるかないかは身をもって理解しているはずです。
自分は権限がない場合に部下から退職願の提出を受けたら、「預かっておく(単なる受領)」または 「社長に渡しておくから後で通知する」「私には受理する権限がないので、部長に渡してくれ」など、
はっきりと態度を明示することが必要です。
また、受理する権限のある上司は、受理するのか不受理にするのか、保留にするのかを明確にする必要があります。

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