過重労働の労働災害認定基準
長時間労働による脳血管疾病については従来から労災が
認められていたが、過重労働に基づくストレス起因の疾患についても労働災害と認められるようになった。
その根拠は、使用者側の安全配慮義務にある。
漠然と長時間労働を継続させるような労務管理は、安全配慮義務違反となる可能性が高い。
では、どのくらいの長時間労働を過重労働というのだろうか。
厚生労働省は、平成14年2月12日に通達でそのおおよその基準を示している。
残業時間については、できるだけ月45時間以内を遵守させる。
月100時間又は2ヶ月ないし6ヶ月間の1ヶ月平均の時間外労働が80時間を越えると認められる場合、 産業医等の助言指導等の措置をとる。
1ヶ月平均80時間とは、1日8時間1ヶ月24日の労働日があったと仮定すると、
1 日あたり、2時間の残業で、48時間となる。
しかも、1日8時間労働の会社であれば、所定労働日数は21日乃至22日が限度であるから、
24ー21日=3日は、休日労働を行なっていることになり、
3日×8時間=24時間を48時間に加算すると、72時間となる。
つまり、毎日2〜3時間の残業と休日出勤を月に3日を継続していれば、安全配慮義務違反が疑われる。
1 日10時間の実労働時間が毎日であり、1ヶ月に休日が6日程度しかない会社は
産業医等の助言を受けていない場合は、早急に労働時間の短縮を図るべきだろう。
この基準は管理者や、みなし労働時間制の従業員も含んでいる。
平成18年4月1日から労働安全衛生法が改正され、
月100時間を越える時間外労働を行なった労働者の申し出があれば、医師の面接指導を行なわせることが法律上の義務となった。
労働安全衛生法第66条の8 |
「厚生労働省令で定めるところ」とは、事業主は月100時間を超える残業を行った労働者で、疲労の蓄積が認められ、 本人が申し出た場合、医師による面接指導を行わなければならない、とされている。

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