セクハラ、パワハラ予防対策
長崎県警の警視が地元テレビ局の
女性記者にセクハラ行為をして懲戒処分を受けたり、日本テレビのアナウンサーが降格処分を受けるなど、セクハラ事件は
後を絶たない。
男女雇用機会均等法にセクシャルハラスメントに関する条文が追加されたのが平成9年。約10年間で企業内の意識としては 相当程度浸透しているようだ。しかし、正しい知識を持って対策を講じているかとなると、中小企業の場合はまだまだの感がある。
一方、パワハラ(パワーハラスメント)についても、この2、3年ほど前からよく話題になっている。企業として
セクハラ、パワハラに対してどういう対策をとったらいいか、特に中小企業を対象に考えてみたい。 雇用機会均等法により会社には、「職場における性的な言動に起因する諸問題に関する雇用管理上の配慮義務」がある。
つまり、
1.セクハラ防止の方針を明確化し、従業員に周知させる。
2.セクハラに関する苦情・相談に対応すること。
3.セクハラ問題が生じた場合の迅速かつ適切な対応。
このため就業規則等に記載し、セクハラ防止について社内に周知させる最低限の義務が生じる。
[就業規則規定例]
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[苦情処理窓口]
単に形式的に窓口を設置するだけでは足りず、従業員が利用しやすい体制を整備し、できれば窓口がどこであるかを周知しておく
必要がある。なお、窓口の対応にあたっては公正な立場に立って真摯に対応しなければならないことはいうまでもない。女性だけで
構成された対策委員会を設置すれば気兼ねなく相談できる。小さな会社であれば相談窓口を外部に設置してもかまわない。
顧問の弁護士事務所や社会保険労務士事務所を窓口にする方法もあるだろう。産業カウンセラーなども専門家として最適かもしれない。
パワハラ防止について配慮義務などの法的根拠はまだないが、人権意識の高まりとともに社内の暴力やいやがらせ、いじめなどが人権侵害やうつ病、
自殺などを引き起こし告発されるようになった。パワハラによるうつ病や自殺は労災として認定されるばかりでなく、民事訴訟に進展すれば
加害者も会社も巨額の損害賠償額を命じられることもある。
会社の対策としては、セクハラ対策との共通点が多い。
[就業規則規定例]
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セクハラやパワハラに対しては懲戒処分を就業規則に明確にしておくことが大切である。一律に懲戒解雇と断定することは難しいので、出勤停止又は懲戒解雇とする処分が妥当であろう。また、被害者の感情としても加害者が懲戒処分を受けることで心の整理がつきやすい。
もし記載がないのに解雇等を行なった場合は解雇権の濫用として紛争になりやすい。

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