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1. |
企業と労働組合との紛争は
都道府県労働委員会で調停するが、企業と個別の労働者とのトラブルを円満に解決させるよう地方裁判所で
短期間に解決を図るもので、労働調停を包含した争訟的非訟手続である。(調停や審判は拘束力を持つ。) |
| 2. |
民事訴訟は多大な経費と期間を要するのに対し、
原則3回以内で迅速に審理。 |
| 3. |
裁判官だけでなく労働側民間人と使用者側民間人を含めた
労働審判委員が合議により解決を図るため、労働関係の経験や知識を生かした審判ができ、より円満で迅速な
解決が可能である。 |
| 4. |
通常訴訟への移行が容易にでき(訴え提起を擬制)、時効への影響もない。 |
| 5. |
お互いが相手の言い分や立場を理解した上で調停で解決した
場合は、職場復帰という未来性が限りなく広がる。 |
| 6. |
相手方は、裁判所の労働審判の場に出席する義務がある
(出席しないときは、罰金)。場合によっては相手方不在のまま審判が進められることもあるという。 |
| 7. |
相手側が自己の主張に固執し調停や審判に応じて解決を
図りたいという姿勢がない場合は、通常の訴訟の方がムダな時間と手間をかけなくてすむ。(欠点) |
8. |
現状では、代理人として弁護士資格者しか裁判所は認めていない。労働関係各法の専門家として社会保険労務士の代理資格を早急に認めてほしいところである。労働審判法では社労士を代理人として排除してはいない。したがって、現状の段階では、社労士は申立人に対し申立書の作成や傍聴などの後方支援を行うこととなる。 |