労災隠し
2006年11月6日付 日経新聞に、労災事故を労災として処理せず、健康保険で受診させる事案が後をたたないので、来年度から、労災事故を 健康保険で受診した労働者の情報を社会保険庁から厚生労働省に提供してもらい、労働基準監督署が事業所の調査に 乗り出すという記事が出た。
従来から社会保険事務局では、労災と疑わしいケースについては手紙で受診者本人に事故やケガの詳細について
確認してきている。
それによると、労災と疑わしいケースは6万件にのぼる。
そのうち全てが労災隠しとはいえないにしても、相当数の労災隠しが行なわれていると推測される。
事業所は労働基準法や労働安全衛生法違反が発覚するのを極端に恐れる。
労働基準監督署の訪問調査は、調査で違反が発覚すれば是正勧告という実質的強制指導が行なわれることが多い。
しかし、重大事故が発生しない限り、労災事故が多いというだけで監督署の調査が入ることは、また入っても
あまり心配する必要はない。(経験上)
安全衛生方面の監督官が来て、事故予防対策を指導されるぐらいだ。
使用者は、労災事故が発生して労災を申請することを過度に恐れる必要はない。
労働者の人命にかかわることであり、健康保険と労災保険とでは、休業補償や後遺障害の保障などで圧倒的に
労災保険のほうが手厚い。
高い労災保険料を全額会社負担で支払っているわけであり、速やかに労災の手続をしてほしい。
事業主には、その事故が労災であるかそうでないかの判断をすることはできないことになっている。

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