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紛争調整委員会によるあっせん


個別的労働紛争解決促進法には、
都道府県労働局長の助言・指導とともに、紛争調整委員会によるあっせんを規定しています。
紛争調整委員会は、都道府県労働局におかれ、委員は学識経験者の中から厚生労働大臣が任命する3人以上12人以内で組織されています。 委員の任期は2年です。

トラブルの解決方法として一般的なものは、あっせん、調停及び仲裁があります。
このうち仲裁は、紛争当事者が仲裁結果に従うことを約束して手続に入るものです。
これに対してあっせんや調停は、当事者がその結果に任意に従うことにより成り立ちます。
調停が、その主体である調停委員のイニシアチブによって進められるのに対し、あっせんは、あっせん委員が 当事者の間に立って、当事者の話合いによる自主的な解決を図ることに重点がおかれます。

あっせん案は、その受諾が強制されるわけではありませんが、紛争当事者間でそのあっせん案に合意した場合には、 民法上の和解契約の効力を持ちます。
話し合いは、限りなく円満解決に向けて行なわれ、解決後には労働者が元の職場へ復帰できるよう配慮がなされます。

トラブルの相手方からのあっせん期日の通知が来た場合でも、必ず出席する義務はありません。しかし、その後に 地方裁判所における労働審判等に移行する場合もあることを考慮すれば、事案によってはトラブルの芽が小さいうちに あっせんの場で話し合いに応じた方が良いでしょう。

あっせんの場に自分で出席しない場合は、弁護士や社会保険労務士に代理人として委任することができます。
社労士法人パートナーズは事業主からの依頼も、従業員からの依頼に対してもあっせん代理人の業務を行なっています。

平成19年4月以降は、社会保険労務士の資格を持つ者のうち、特別に能力担保研修を履修し試験に合格した 特定社会保険労務士だけしかあっせん代理業務ができません。

平成16年度のあっせんの申請を受理した件数は、全国で6,014件
(平成14年度の3,036件と比較し、2倍に増加しています。)
 6,014件の受理件数のうち、2,638件が合意に至り、和解しています。
 合意に至らなかった約2,700件の途方にくれた人々は、平成18年からスタートした労働審判へと移行することが 予想されています。

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