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都道府県労働局による助言サービス


連絡手段としての電話個別的労働紛争解決促進法により、労働局長は当事者の 一方または双方から紛争解決のための援助を求められたときは、必要な助言・指導を行なうこととされています。

具体的には、事実関係を調査・整理した上で、労働関係法令や関係判例等に基づき、さらに、必要に応じて弁護士や大学教授などの 専門知識を有する学識経験者の意見等を参考にしながら助言・指導を行ないます。
但し、法的な強制力は持ちません。

なお、この制度を利用した従業員に対しこれを理由に解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。

この制度では以下のケースは取り扱っていません。
1. 男女雇用機会均等法に規定するトラブルや育児・ 介護休業に関する個別相談は雇用均等室で取り扱っています。
2. 労働争議にあたる紛争
3. 裁判において係争中のトラブル
4. 民事調停において手続が進行している場合、 または調停が終了している場合
5. 紛争調整委員会のあっせんの手続が進行している場合、 またはあっせんが終了している場合
6. 個々の労働者に係る事項のみならず、これを超えて、 事業所全体にわたる制度の創設、賃金額の増加を求めるいわゆる利益紛争

などです。

なお、平成16年度は全国で5,279件の受付件数があり、助言を実施した件数は、 4,980件ありました。

(参考文献;労働調査会「個別労働紛争解決促進法ハンドブック」)

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