社会保険労務士法人TOP>労働トラブル解決への道
社労士法人 パートナーズは労働法の相談業務など法令順守社会の実現に向けて労働問題で積極的に活動しています。

特定社会保険労務士を有する社労士法人パートナーズは、労働紛争解決の専門家として労働問題に関する従業員と会社とのトラブルについてのご相談に応じ、トラブル解決へのアドバイスをし、相手方との交渉や話し合いをサポートいたします。(ただし組合活動以外)

労働基準法違反など労働者側からの労働相談のご依頼も、企業側からのご依頼も受諾します。労働問題や社会保険各法のプロフェッショナルとしての主体性と独立性をもって、解決にあたります。

当事務所ができること

■各種の労働紛争あっせん機関におけるあっせん代理人個別労働紛争解決代理業務)として、依頼者の代わりに相手との交渉を行ないます。あっせん代理業務を行なう特定社労士を探しておられる方はお声をおかけください。

■トラブル解決へのあっせん代理業務だけでなく、解決へのいろいろな選択肢をアドバイスします。場合によっては「労働審判」をお勧めすることがあります。本人申請の支援を行うほか、弁護士や司法書士の紹介を行っています。

※この分野はわが国でようやく緒についたばかりです。特定社会保険労務士として国民のニーズに広く応えることが国家資格者としての役割であると考えています。
お気軽にお電話してください。可能な限り即座に対応します。
または、こちらのフォームでご相談の予約を行っていただければ幸いです。
また、Eメールによる労働・労務相談室もご利用になれます。

社会保険労務士法人パートナーズ 代表社員の顔写真

社労士法人パートナーズ  代表の篠塚です。

このところ毎日、労働者の皆さんからの電話又はEメールでの相談が絶えません。簡単なご相談やアドバイス程度であれば即座に無料で相談に応じています。何か職場で悩み事がありましたら当法人にご相談ください。

今日は、上司のパワハラで悩んでいる方から電話で相談を受けました。うまく私のアドバイスどおりに行動を起こし円満に解決してもらいたいと思います。「自力で解決できそうもないときは私に相談してください、そのときは有料です」と、伝えました。
私は今日も、職業としての特定社会保険労務士という仕事に誇りと自信をもらいました。 (2008.3.8)


以下、具体的な労働トラブル事例と対応策、そして、あっせん、調停のメリット・デメリットについてご紹介します。

具体的な労働トラブル事例と対応策

セクハラ、パワハラ予防対策

過重労働の労働災害認定

賃金切り下げが可能な場合とは

うつ病などストレス性疾患の労災認定基準と安全配慮義務違反

労働時間管理と不払い残業(サービス残業)のトラブル再現ドラマ台本と解説(長文)

労働条件の不利益変更によるトラブル再現ドラマ台本と解説(長文)

労災隠し

解雇の意思表示

解雇権の濫用とは・不当解雇

退職願の撤回

都道府県労働局長による助言サービス

紛争調整委員会によるあっせん

労働審判とは

会社と従業員とのトラブルの最近の傾向

個別労働者と事業主との労働トラブルの特徴は

増加する労働関係のトラブル

パワハラを題材にしたコントの台本

●労務トラブル、労働トラブル相談の例●

  • 普通解雇、懲戒解雇、整理解雇
  • セクシュアルハラスメント、パワハラ、いじめ
  • 賃金不払い、賃金切り下げ、労働条件の不利益変更
  • 労働時間
  • 出向、配置転換、休職処分
  • 退職金
  • 業務委託、請負または派遣に関するトラブル
  • 労働災害(労災)、損害賠償

紛争解決代理は代表の篠塚が担当します

代表社員の篠塚が国家試験である紛争解決代理業務試験に合格し特定社会保険労務士となったため定款の変更を平成19年4月2日に行い4月20日に登記し,弊社は特定社員を擁する社会保険労務士法人となりました。

社会保険労務士法の改正により平成19年4月より特定社会保険労務士、または特定社員のいる社会保険労務士法人しか個別労働紛争解決手続代理業務はできなくなりました。弊法人は特定社員である篠塚が同業務を行なうことができます。

《特定社会保険労務士に与えられた権限》

(1)都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会によるあっせんの代理業務

(2)男女雇用機会均等法に基づく紛争調整委員会による調停の代理業務

(3)都道府県労働委員会による組合活動以外の紛争に関するあっせんの代理業務

(4)改正パートタイム労働法に基づく紛争調整委員会「均衡待遇調停会議」における調停の代理業務

(5)民間型紛争解決機関(ADRという。)における代理業務

《これらの機関にあっせんや調停を申請するメリット》

1.
法廷による裁判と異なり、和解を前提としており、比較的ソフトな紛争解決手段となる。したがって、話し合が円満に終わって和解した場合には、元の職場に復帰することも可能となる。
2.
原則として話し合いは1回で終わり、長期化することがない。
3.
紛争調整委員会の調整委員には、労働分野に相当詳しい弁護士や大学教授が委嘱されており、妥当なあっせん案の提示が期待できる。
4.
特定社会保険労務士が本人の代わりに代理人として申請書の作成や提出、あっせんの場での代理発言をすべて行えるため、本人の心理的・金銭的負担感が少ない。労働局に支払う手数料は無料である。
5.
あっせんの場では、両当事者は別室で待機し、交互に話合いの場に呼ばれるため、相手方と顔合わせすることがない。
6.
和解が不調に終った場合や申請を取り下げた場合でも30日以内に提訴すれば、時効の中断が認められること。ただし、7割〜8割が和解し解決に至っているようである。
7.
裁判と異なり、法律論争の場ではないので、当事者の事情に則し最も適した現実的な解決を得ることが可能となる。
8.
非公開を原則としていること。

《デメリット》

 ・あっせんや調停の場に相手方が出てこない場合、手続きに参加しない場合には、打ち切りとなる。不参加の意思表示をしたとしても法律上は何ら問題はない。しかし、申請人が本訴に至ることを前提としている場合もあるので、参加・不参加の判断は慎重に行う必要がある。

 ・60万円以下の金銭の支払だけを求める訴えであれば、少額訴訟の方が早い。


《実績》

社労士法人パートナーズでは、すでに不払い残業手当請求、不当解雇事案、退職金請求案件を福岡労働局紛争調整委員会による”あっせん”にて取り扱いました。

                                   (文責 篠塚)

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