会社と従業員との相互信頼感形成を支援します。

健康保険とは


被保険者の仕事中や通勤途上以外の病気やケガなどに対して給付されます。窓口に保険証を提示して一部負担金を支払うことで治療が受けられます。また、病気やケガで欠勤して給料がもらえないときに受けられる 傷病手当金やひと月の自己負担額が限度を超えた場合に払い戻しをうけられる高額療養費などの給付もあります。

保険料は会社と従業員で負担します。保険料の額は、ひと月の給料の額を目安に決定された標準報酬月額に健康保険料率をかけて求めます。また、40歳以上65歳未満の方にはこれとは別に、標準報酬月額に介護保険料率をかけた介護保険料も負担します。

(健康保険・介護保険率はこちら→


例) 40歳で標準報酬月額が30万円の場合のひと月当たりの健康保険料と介護保険料
  健康保険料: 300,000円 × 41 / 1,000(会社、従業員とも同じ健康保険料率)
 
= 12,300円
  介護保険料: 300,000円 × 6.15 / 1,000(会社、従業員とも同じ介護保険料率)
   
= 1,845円

厚生年金保険とは


法人の事業主を含め民間のサラリーマンが加入する年金制度です。ある一定の年齢になったらもらえる老齢厚生年金、事故や病気で障害が残った場合に受給する障害厚生年金、そして万が一死亡した場合に家族に対して支給される遺族厚生年金があります。年金額は働いていた期間の給料の水準に応じて決定されます。

保険料は会社と従業員で負担します。保険料の額は、ひと月の給料の額を目安に決定された標準報酬月額に厚生年金保険率をかけて求めます。(厚生年金保険率はこちら→


例) 40歳で標準報酬月額が30万円の場合のひと月当たりの厚生年金保険料
  300,000 × 74.98 / 1,000(会社、従業員とも同じ厚生年金保険料率) 
 
= 22,494円

平成19年9月分以降の料率です。