社会保険の加入義務は法人の事業所はすべて、個人事業所は原則として5名以上従業員の事業所です!

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社会保険とは

会社と従業員との相互信頼感形成を支援します。

健康保険とは

被保険者の仕事中や通勤途上以外の病気やケガなどに対して給付されます。窓口に保険証を提示して一部負担金を支払うことで治療が受けられます。また、病気やケガで欠勤して給料がもらえないときに受けられる 傷病手当金やひと月の自己負担額が限度を超えた場合に払い戻しをうけられる高額療養費などの給付もあります。

保険料は会社と従業員で負担します。保険料の額は、ひと月の給料の額を目安に決定された標準報酬月額に健康保険料率をかけて求めます。また、40歳以上65歳未満の方にはこれとは別に、標準報酬月額に介護保険料率をかけた介護保険料も負担します。

40歳で標準報酬月額が30万円の場合のひと月当たりの健康保険料と介護保険料

健康保険料
300,000円 × 41.2 / 1,000(会社、従業員とも同じ健康保険料率)
= 12,360円

健康保険料は、全国健康保険協会福岡県支部の場合です。平成21年9月分から都道府県ごとに異なりますのでご注意ください。

介護保険料
300,000円 × 5.95 / 1,000(会社、従業員とも同じ介護保険料率)
= 1,785円

平成21年9月以降分

厚生年金保険とは

法人の事業主を含め民間のサラリーマンが加入する年金制度です。ある一定の年齢になったらもらえる老齢厚生年金、事故や病気で障害が残った場合に受給する障害厚生年金、そして万が一死亡した場合に家族に対して支給される遺族厚生年金があります。年金額は働いていた期間の給料の水準に応じて決定されます。

保険料は会社と従業員で負担します。保険料の額は、ひと月の給料の額を目安に決定された標準報酬月額に厚生年金保険率をかけて求めます。

40歳で標準報酬月額が30万円の場合のひと月当たりの厚生年金保険料

300,000 × 78.52 / 1,000(会社、従業員とも同じ厚生年金保険料率)
= 23,556円

※平成21年9月分以降の料率です。

当法人では、被保険者のために労働・社会保険各法上の権利擁護のために代行・支援業務を行っています。本人に代わっての書類作成や提出代行、行政不服申立て、勤め先への確認などです。どうぞご利用ください。

社会保険の新規適用手続きの報酬は、報酬基準

社会保険労務士法人パートナーズ

〒812-0851 
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(福岡市営地下鉄空港線 福岡空港駅より徒歩8分)
TEL:092-626-9300 FAX:092-626-9301

全国社会保険労務士会連合会登録番号第40970028号
福岡県社会保険労務士会社会保険労務士法人番号第4005001号
代表社員 特定社会保険労務士 篠塚祐二
(個別労使紛争解決手続代理業務の付記・定款変更登記済)