従業員の採用から退職
までの行政手続代行業務 |
今後も当事務所の事業の中心にすえてまいります。
法改正により複雑になる雇用・社会保険手続きですが、適正合法的な事務処理を顧客に要望し支援していきます。
迅速正確な事務処理が一般生活者の利便と幸福につながるものと信じ、それを当事務所の社会的使命とします。 |
| 就業規則の作成 |
顧客を巻き込んで規則策定に参画していただくことにより、就業規則の存在価値を理解してもらい、作成後の運用を厳正化させることが大切です。
その結果、よりその企業の実情に合ったものができ顧客満足につながるものと考えます。
当事務所は、経営者の目の前において最短3時間で即座に就業規則の作成を完了させることができます。
※2007年4月16日、別サイトで就業規則オンライン工房を開設しました。ぜひ一度ご覧下さい。 |
| 雇用管理ルール策定 |
正社員のモラル向上に寄与するほか、パートの処遇改善や派遣社員の活用などに役立てることができます。
これらは雇用のトラブルから顧客を守る意味から重要な業務です。
雇用調整に関しては、労働判例を精査し賃金ダウンなどの不利益変更や解雇の是非を判断し適正にアドバイスしていきます。 |
| 起業・雇用・制度制定に関する公的助成金申請 |
わが国は個人の創業や法人設立(NPOを含む)は今後とも増加していかなければなりません。
これらを促進するための補助金や助成金を地域に周知させ活用を図っていることは大切なことです。今後も依頼があれば確実に対応していきます。 |
| 給与システム |
業種業態に合わせ多様な賃金制度を用意していきます。
○従来型の年功型に堕した職能資格賃金表の欠点を修正し、役割と責任を明確にしたマイルドな成果主義に移行するための導入を指導します。
○販売営業職には完全業績連動型を用意します。
○賞与の役割を重視し、月例給与を勤続給中心の安定型にするなど、勤続年数による蓄積能力を適正に評価しなければならない業種に紹介していきます。 |
人事評価制度
(コンピテンシー評価を含む) |
コンピテンシーとは、高いレベルの業績を生むことに貢献する職務遂行能力と定義されます。
つまりそれぞれの人材が職務を遂行する上で求められる専門能力、スキル、知識、行動を分析し、その企業にとって業績を生むコンピテンシーを特定することが重要です。成果主義型にそぐわない業種・職種にも適合します。
仕事しらべや行動特性をグループワークのディスカッションを通じて作成するため、余計な時間や費用を抑えて作成します。 |
| 経営計画の策定支援 |
経営者および経営幹部とのディスカッションにより企業の理念と目標を明確にし、従業員とのグループワークにより部門目標及び個人行動目標を設定します。
ご希望により従業員への「決算書の読み方」を実地指導します。 |
| 目標管理制度 |
目標管理は、その運用を間違えなければ、社員の能力向上ややりがい、働きがいにつながります。
企業の経営目標に合致する個人目標をいかに設定できるかが、最大の課題です。社労士法人パートナーズは、目標設定面談や評価面談の手法を研修用ビデオを使って管理職を研修するほか、目標管理制度として規定化させていただきます。 |
| 福利厚生制度 |
民間保険を利用した福利厚生プランを多種ご提案できます。
従業員の定年退職前のライフプラン教育を行います。 |
| 採用適性検査 |
コンピテンシーを用いた適性検査で、新卒用及び中途採用用をご用意し採否決定の判断基準にしていただきます。 |
| 労働時間管理 |
サービス残業など過重労働の弊害を問題視し、適切な労働時間管理をご提案します。
労働生産性向上との関連が強いため、場合によっては業務フローの見直しや風土改革が必要です。結果として生産性向上と従業員満足を目指します。 |
退職金・退職年金
(確定拠出年金を含む)\ |
基本給連動型の退職金制度をいまだに温存している企業がまだまだ多い中、資格等級制度を用意しポイント制へ早期に切替えることが求められます。
また適格年金の積立不足の問題が中小企業に重くのしかかっています。中退金や確定拠出年金への移行や適格年金の修正継続など様々な選択肢を顧客に提案していきます。 |
| 給与・賞与計算処理 |
面倒な給与計算を迅速・正確に行います。
同時に、昇給や人事評価のご相談にも適切に応じることができます。
年末調整計算事務の受託も可能です。 |
| 年金に関する手続・相談 |
老齢年金や在職老齢年金の請求や相談に応じます。
経営者や従業員からの相談にいつでも応じられるよう最新の情報を常に入手して適切な助言を行います。 |
| 労働者派遣事業許可・更新申請、職業紹介事業届出等 |
人材派遣業を顧問先に複数有しているので、申請のノウハウを積み上げています。
労働者派遣法に適正に則った事業運営のサポートもいたします。 |
| 労働トラブルのあっせん代理人業務 |
平成19年4月より、労働局や雇用均等室等における”あっせん”や”調停”の本人代理は特定社会保険労務士の有資格者に限定されました。
社労士法人パートナーズは経営者と労働者の間に入って中立的な立場で解決へのアドバイスを行います。
すでに、不払い残業手当請求、不当解雇事案、退職金請求案件を”あっせん”にて取り扱いました。 |