会社と従業員との相互信頼感形成を支援します。

労働保険とは


労働保険とは雇用保険と労災保険の総称です。従業員を1人でも雇用すれば加入義務があります。手続きを怠ると罰則があります!


労災保険(労働者災害補償保険)とは


従業員の仕事中や通勤途中のケガや病気などに対して給付されます。労災指定の病院で窓口負担なしで治療が受けられるほか、休業補償や障害補償年金。遺族補償年金や一時金など健康保険に比べて明らかに手厚い給付が用意されています。なお、中小企業事業主や役員も特別加入することで労災保険に加入できます。

保険料は全額会社負担となっています。保険料の額は会社が1年間に支払う賃金の総額に労災保険率をかけて求めます。労災保険率は仕事の危険度に応じて細かく分かれています。(労災保険率はこちら→)

労働保険の年度更新とは、前年度に概算で納入した労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を、年度末に確定させる事務手続きをいいます。

例) 不動産業を営んでいて、従業員に支払う1年間の賃金総額が1,200万円の場合の年間の労災保険料
  12,000,000 × 4.5 / 1,000 = 54,000円

労災保険は、労働者であればどなたでも給付を受けることができます。事業主が労災保険料を納付しているかどうかは関係ありません。

労働者であるかどうかは、労働基準法にその定義が定まっています。ケースによっては会社役員でも請負労働者でも労災保険の給付を受けられる場合があります。

いわゆる”労働者性”の概念については弊社までご相談下さい。


雇用保険についての概要と、離職証明書


従業員が失業して再就職しようとする時や、能力開発のために 教育訓練を受けた時などに給付を受けることができます。また、従業員が60歳以上65歳未満で一定の条件を満たす場合の給付や、従業員が育児休業・介護休業した場合に受けることができる給付もあります。

雇用保険についてのQ&Aはこちら

保険料は会社と従業員で負担します。保険料の額は会社が1年間に支払う賃金の総額に雇用保険率をかけて求めます。雇用保険率は業種により3通りあります。

(雇用保険率はこちら

以下は平成19年度の保険料率で計算した事例です。

例) 不動産業を営んでいて、従業員に支払う1年間の賃金総額が1,200万円の場合の年間の雇用保険料
  12,000,000 × 9 / 1,000(会社負担分雇用保険率) 
 
= 108,000円
  12,000,000 × 6 / 1,000(従業員負担分雇用保険率)
 
 = 72,000円

雇用保険の失業給付を受けるためには、離職した従業員の離職証明書を事業主が作成し離職後10日以内にハローワークに提出しなければなりません。

 提出を受けたハローワークは、事業主にその場で”離職票”を発行します。従業員はハローワークが発行した離職票を持参して、ハローワークに求職申し込みに行けば、 1週間後もしくは3ヵ月後から失業保険が受給できます。

 平成19年4月の雇用保険法改正により、平成19年10月以降に離職した人の離職証明書作成要領が大幅に変更になりました。また、退職理由により失業給付の取扱が変わりました。

雇用保険Q&Aへ

ページの先頭へ戻る