労働保険とは労災保険と雇用保険です。雇用保険や労災給付請求の難度の高い手続きや請求事務、ご相談をお受けしています(事業主からや労働者からのご依頼)

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労働保険とは

会社と従業員との相互信頼感形成を支援します。

労働保険とは

労働保険とは雇用保険と労災保険の総称です。従業員を1人でも雇用すれば加入義務があります。手続きを怠ると罰則があります!

労働保険番号とは、労災給付を受けるときや労働保険料を申告納付するときなどに書類に記載するもので、事業場ごとに付けられている5桁+6桁+3桁の合計14桁の番号です。所轄労働基準監督署、又は加入する労働保険事務組合が番号を発行します。労働基準監督署が発行する番号で最後の3桁は000となります。

それに対して雇用保険事業所番号とは、管轄のハローワークが事業所ごとに付けているもので、4桁+6桁+1桁の合計11桁の番号です。従業員の入社・退職・離職票発行などの雇用保険の手続きのときに書類に記載します。

雇用保険被保険者番号とは、雇用保険に加入している従業員一人ひとりに付けられている番号で、4桁+6桁+1桁の合計11桁(昔は10桁の人もいます)の番号です。原則として、勤務先が変わっても番号は変わりません。

ここに注目労災保険の給付を受ける場合には、事業所の労働保険番号だけがわかれば申請できます。つまり、労働者一人ひとりには番号は付けられていません。一方、雇用保険の給付(失業などのときの給付)を受けるときには、雇用保険被保険者番号の記載が必要となります。

労働者一人ひとりに付けられている雇用保険被保険者番号がわからない場合には、事業主が実印を持参して、管轄のハローワークに被保険者台帳を照会させてもらえばすぐにわかります。まだ雇用保険被保険者の取得手続きをされていない従業員については職歴の記載された労働者名簿をハローワークに持参すれば、オンラインシステムから検索してみつけてくれます。

労災保険(労働者災害補償保険)とは

従業員の仕事中や通勤途中のケガや病気などに対して給付されます。労災指定の病院で窓口負担なしで治療が受けられるほか、休業補償や障害補償年金。遺族補償年金や一時金など健康保険に比べて明らかに手厚い給付が用意されています。なお、中小企業事業主や役員も特別加入することで労災保険に加入できます。

保険料は全額会社負担となっています。保険料の額は会社が1年間に支払う賃金の総額に労災保険率をかけて求めます。労災保険率は仕事の危険度に応じて細かく分かれています。(労災保険率はこちら→)

労働保険の年度更新とは、前年度に概算で納入した労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を、年度末に確定させる事務手続きをいいます。

不動産業を営んでいて、従業員に支払う1年間の賃金総額が1,200万円の場合の年間の労災保険料

12,000,000 × 3 / 1,000 = 36,000円

労災保険は、労働者であればどなたでも給付を受けることができます。事業主が労災保険料を納付しているかどうかは関係ありません。

労働者であるかどうかは、労働基準法にその定義が定まっています。ケースによっては会社役員でも請負労働者でも労災保険の給付を受けられる場合があります。

いわゆる”労働者性”の概念については弊社までご相談下さい。

雇用保険についての概要と、離職証明書

従業員が失業して再就職しようとする時や、能力開発のために教育訓練を受けた時などに給付を受けることができます。また、従業員が60歳以上65歳未満で一定の条件を満たす場合の給付や、従業員が育児休業・介護休業した場合に受けることができる給付もあります。

雇用保険についてのQ&Aはこちら

保険料は会社と従業員で負担します。保険料の額は会社が1年間に支払う賃金の総額に雇用保険率をかけて求めます。雇用保険率は業種により3通りあります。

(雇用保険率はこちら

以下は平成22年度の保険料率で計算した事例です。

不動産業を営んでいて、従業員に支払う1年間の賃金総額が1200万円の場合の年間の雇用保険料

12,000,000 × 9.5/ 1,000(会社負担分雇用保険率)
= 114,000円

12,000,000 × 6 / 1,000(従業員負担分雇用保険率)
= 72,000円

雇用保険の失業給付を受けるためには、離職した従業員の離職証明書を事業主が作成し離職後10日以内にハローワークに提出しなければなりません。

 提出を受けたハローワークは、事業主にその場で”離職票”を発行します。従業員はハローワークが発行した離職票を持参して、ハローワークに求職申し込みに行けば、 1週間後もしくは3ヵ月後から失業保険が受給できます。

ここに注目


平成19年4月の雇用保険法改正により、平成19年10月以降に離職した人の離職証明書作成要領が大幅に変更になりました。

また、退職理由により失業給付の取扱が変わりました。

雇用保険Q&Aをぜひご覧ください。

報酬は、報酬基準

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