離婚時の年金分割制度。平成20年4月分からは自動的に50%分割されます
07年4月から夫婦関係における重大な法律が施行されています。
それは離婚時の年金分割です。
年金は夫婦が共同で築き上げた財産とみなして、通常の財産分与と同じように、結婚時から離婚した日までの年金の権利を
分割できるというもの。
今までも離婚した場合は家庭裁判所などの裁定により元夫が元妻に仕送りをすることはよくありますが、 仕送りする側の理由で途絶えたりすることがあります。
年金分割は、元妻が65歳になったときから自分の老齢年金に上乗せされて夫婦時代の分割された年金が 一生安定して受給できます。
団塊の世代が大量に定年を迎える時代です。
濡れ落ち葉となった亭主に愛想を尽かして離婚を考える女性が多いはず。
従来は離婚しても自分の年金だけでは老後の生活資金さえままならないことを考えると熟年離婚に踏み込めなかった。
亭主は妻から愛想をつかされないよう考え方を変えるべき時代となったことを意味します。
「ふろ、めし、ねる」では嫌われてしまいます。
19年4月からは元夫婦が協議の上で年金分割の割合を50%を超えない範囲で話しあうことになっています。
協議がととのわないときは、調停、審判または裁判で分割割合を決めてもらうことになります。
ところが、H20年4月からは、(正式に言うと平成20年4月以降の第3号被保険者期間)については自動的に年金が
50%ずつに分割されて計算されます。
第3号被保険者期間とは被扶養配偶者であって国民年金保険料支払が免除されている期間です。
厚生年金に加入している配偶者(特定被保険者という)の給料や賞与を合計した年収が500万円としますと、
500万円×0.005481=27,405円
毎年この金額が配偶者の老齢厚生年金が増額されるわけですが、H20年4月以降は、
この金額の半分13,703円が被扶養配偶者が離婚したときの年金受給の権利となります。 10年で137千円、40年で548千円。
老齢基礎年金(年金額約80万円)は満額受給できると仮定すると、足し算しますと1,348千円の老齢年金となります。
H20年4月に20歳の女性が結婚して専業主婦となり40年後に離婚した場合に、65歳から受給できる年金額の
見込みが1,348千円となります。夫の平均年収が500万円と仮定。
妻は年金保険料を一切支払わずにこの金額が受給できます。
ちなみにこのケースの場合離婚した夫の老齢年金も同額です。
したがって強制保険である公的年金だけでは離婚したときのことを考えると生活できないこととなります。
それを防ぐには、妻が専業主婦ではなく結婚してからも仕事を続けていく(妻も厚生年金に加入する)ことが重要になってきます。
また、任意に加入する個人年金や確定拠出年金、企業年金に加入する価値が増大することでしょう。
離婚したときから2年以内に住所地の社会保険事務所に請求しなければ、年金分割はできません。
ただ、裁判所に調停を申立てている期間は、その期間分延長されます。

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