給与計算は間違いなく。労働基準法に違反しないでください。社会保険料を引きすぎないで。毎月の労働時間数を記載しましょう。

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貴社の給与計算を代行します

大切な従業員の生活の基盤となる賃金ですから自社で責任をもって計算し処理するのが基本です。しかし、働く従業員の賃金計算が間違いだらけであったり労働基準法に明らかに違反しているケースを見る機会があるのも現実です。

どうしても苦手だという事業主の方には、給与明細書や賃金台帳の作成から、ネット振込みまでご依頼に応じています。

給与計算は、従業員との信頼感を保つために最も大切な事務です。時間外手当の計算や社会保険料の計算を間違いなく!また、給与明細に労働時間数の記載も義務付けられています。

なお、勤怠管理と残業時間数の把握は事業主様にてお願いしております。 ご希望の事業所様へは、エクセルでの給与台帳のご提供も可能です。

給与計算アウトソーシングのメリット

給与計算業務を社会保険労務士事務所に委託するメリットは、

刻々と変わる社会保険各法や労働関係法律に、的確に対応した給与計算ができる

従業員の退職の際に、離職票を作成するたびに給与台帳を社労士事務所に見せる必要がない

社会保険の算定基礎届や労働保険の年度更新のときには、自動的に社労士事務所で提出書類が作成できている

社外秘・社内秘の賃金データや役員給与データをシークレットに処理できる。秘密保持の教育を受けた社会保険労務士に委託するため、安心感がある

賃金体系や労働時間のしくみについて、特に相談しなくても、社会保険労務士から指摘や提案を受けられる。手当の支給のしかたなどを、従業員のモチベーションが上がる方向に改善できる

昇給や、賞与を決める際に、世間相場や配分方法、人事考課についてアドバイスがもらえる

年末調整は、すべて社会保険労務士事務所に任せられる。書類を社内に配布するだけ

社会保険労務士法人パートナーズが給与計算を行った給与明細書の例

給与計算を社会保険労務士法人パートナーズへ委託する場合の料金

給与計算については、基本料金8,400円+525円/人

賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とします。ただし、人数によっては(1)に含めます。

年末調整も、別料金で行っています。(一定の条件のもとで)社労士が受託しても税理士法に違反しないことが、社労士会と税理士会とで確認されています。

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社会保険労務士法人パートナーズ

〒812-0851 
福岡県福岡市博多区青木1丁目10-47 [地図]
(福岡市営地下鉄空港線 福岡空港駅より徒歩8分)
TEL:092-626-9300 FAX:092-626-9301

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全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法人番号第4005001号
代表社員 特定社会保険労務士 篠塚祐二
(個別労使紛争解決手続代理業務の付記・定款変更登記済)