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雇用保険についてのQ&A/平成19年法改正情報を含む


■どういう人が雇用保険に加入できますか

(1)会社社長や役員でない、従業員である者。しかし、会社役員であっても最終決定権を持たず、もっぱら社長の指揮命令を受けて就労する役員は、ハローワークの特別確認を受けて加入できます(つまり、被保険者となります)。

(2)従業員であっても、その企業に雇用されて働く時間が極端に短い人は、加入できません。具体的には週あたり20時間未満のパート従業員は、加入できません。

(3)個人事業主と従業員1人だけの事業場であっても、従業員は雇用保険に加入できます。


■雇用保険への加入手続きを事業主が怠っていた場合はどうなりますか

雇用保険への加入資格があるのに、つまり、週20時間以上働いていて、継続して雇用される見込みが少しでもある場合に、事業主がハローワークへの加入手続きを怠っていた場合であっても、雇用開始日が確認でき就労実態が判明していれば、さかのぼって被保険者となることができます。しかし、法律によって2年を超えてさかのぼることはできないことになっています。

つまり、雇用保険への加入は、事業主の加入手続きを前提にしているのではなく、加入できる働き方をした時点から、法的には加入していると言えます。

でも会社に出勤簿も賃金台帳も残っていない場合は、どうなるか。会社は労働基準法違反により罰則を受けます。

雇用保険料を給与から引かれていない場合にはどうなるか。会社が何らかの理由で引いていないだけであって、従業員の雇用保険資格には影響はありません。

さかのぼって2年前から雇用保険の被保険者となった場合に、給与から引き漏れていた雇用保険料はどうなるか。それは、会社と従業員との話し合いによります。従業員は会社の事情を考慮し、控除していなかった雇用保険料を会社に支払うことが必要となることもあります。

会社は、当然、さかのぼって加入することになった従業員の雇用保険料を、会社負担分を加算して労働局に納付する義務があります。


■うちの会社はパートは雇用保険に加入させていませんが、問題ありますか

週20時間以上働いているパートは、法的にはすでに雇用保険に加入しています。会社がハローワークに届出をしていないだけに過ぎません。

ただし、短時間就労者(正社員より労働時間が短い人)は、反復継続的に少なくとも1年以上は雇用する見込みがないと雇用保険被保険者の資格がありません。

雇用契約書に、6カ月の雇用契約期間で採用された短時間就労者は、雇用保険に加入できません。でも、契約更新の項目があり、更新することがある意味の文言がある場合は、最初から雇用保険加入資格があります。

雇用契約書も何もなく、ただ、パートというだけで雇用保険の被保険者になっていない人は、法的にはすでに雇用保険に加入していると言えます。

雇用契約書や労働契約書は文書で交付する、ということが労働基準法や労働基準法施行規則に明記されています。雇用保険や社会保険への加入についても、労働契約書に記入していなければなりません。これからは、雇用契約書が重要な意味を持つことになります。従業員との権利義務関係を明示することで、気持ちよく働いてもらうとともに、退職後のトラブルを防止できます。

平成20年4月から新パートタイム労働法が施行されますが、賃金や契約期間、労働時間についてはもちろんのこと、昇給や賞与、退職金の有無についても文書で本人に交付することが義務付けられます。社会的な格差を生んでいるパート労働者に対して、国は遅ればせながら法的支援の措置を講じ始めました。


■何ヶ月勤務していたら失業保険がもらえますか

1年間、つまり12ヶ月です。正確にいいますと、離職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要です。しかし、退職理由が解雇・倒産等のいかんともしがたい理由のある場合は、6ヶ月です。

ここに、平成19年の雇用保険法の改正の重要ポイントがあります。つまり退職の理由により、失業給付がもらえる人ともらえない人とが出てくるわけです。従来から、退職理由が自己都合の場合は給付制限が3ヶ月もうけられていて、4ヶ月目以降でないともらえなかったり給付日数にも差がありました。

しかし、平成19年10月の改正からは、退職理由によって失業保険そのものがもらえたり、もらえなかったりするわけです。

解雇や倒産、退職勧奨に応じた、など会社都合の場合は、6ヶ月の被保険者期間があればすぐに失業保険がもらえる点では従来と同じ(つまり、特定受給資格者として厚遇されています)。

しかし、自己都合であっても6ヶ月の被保険者期間があれば、まがりなりにも、3ヶ月はバイトで食いつないで、4ヶ月目からは失業保険をもらいながら就職活動ができていました。これからは自己都合退職であれば、過去12ヶ月の被保険者期間がないと失業保険がもらえません

しかし、それではあまりにも厳し過ぎる、というわけで、正当な理由のある自己都合退職の場合は、倒産・解雇等による離職者と同じように特定受給資格者として厚遇しようというものです。つまり、6ヶ月の被保険者期間があれば失業保険がもらえます。ただし、1年以上勤務している人が退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職であっても特定受給資格者とはなりません。なぜなら12ヶ月の被保険者期間があるので失業保険受給の資格はあるわけですので、旧法のとおりの取扱いとなります。

12ヶ月以上被保険者期間のある、正当な理由のある自己都合退職者は、特定受給資格者とはなりませんが、3ヶ月の給付制限がないというメリットがあります。

正当な理由のある自己都合退職の取扱いについては、以下によります。

(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により、離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合

(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

1)結婚にともなう住所の変更

2)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

3)事業所の通勤困難な地への移転

4)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

5)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

6)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

7)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

8)その他、早期退職優遇制度以外の人員整理等で、希望退職者の募集に応じて離職した者等

■特定受給資格者の給付日数を教えてください

特定受給資格者の給付日数は下表のとおりです。

被保険者であった期間→ 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日  
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

■特定受給資格者でない一般の受給資格者の給付日数を教えてください

全年齢で

10年未満 90日

10年以上20年未満 120日

20年以上 150日

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