平成18年4月1日に施行された
改正高年齢者雇用安定法への対応はお済みでしょうか?
改正高年齢者雇用安定法の施行により、平成18年4月1日から企業は次のいずれかの「高年齢者雇用確保措置」を講じることが義務化され、それに伴い就業規則の改定手続きを行う必要があります。平成20年度は63歳までの雇用確保措置が義務づけられています。
| (1) | 定年年齢の引き上げ | この3つの中から一つを選択して実施しなければなりません | |
| (2) | 継続雇用(再雇用)制度の導入 | ||
| (3) | 定年制廃止 |
実際には(2)継続雇用(再雇用)制度の導入を実施する企業が大多数ですが、経過措置への対応や就業規則の変更、労使協定の締結などがからみ、特に中小企業では取り組みがなかなか進んでいないのが実情のようです。。
万が一「高年齢者雇用確保措置」を導入していない状態で従来の定年制による退職者が発生した場合、従業員の継続雇用の意思の有無にかかわらず「会社都合の退職」の扱いとなり、本来受給できるはずの助成金が受給できなくなるケースが出てくる恐れがあります。また、ハローワークに求人を申し込む際には、同雇用確保措置を導入しているかどうかが確認され、導入していない場合は指導の対象となります。
そこで、このたびは「定年後に希望者全員を法定の義務化年齢まで再雇用するという継続雇用制度」を導入するという企業様向けに、就業規則の変更から労働基準監督署への提出までの手続きを10,500円(税込)でお引き受けさせていただきます。
また、「何らかの基準をもうけて再雇用する継続雇用制度」を導入される場合は労使協定の締結等が必要となりますので、別途お見積りをさせていただきます。
こうした手続きを適正に行った企業には、中小企業定年引上げ等奨励金の受給への道が開かれます。
