労働トラブルの解決に向けたサポート
特定社会保険労務士は、労使のトラブルのうち、労働組合の関与しない紛争(個別労働紛争という)の解決のために、労働局や労働委員会などの公的機関において使用者側又は労働者側の代理人(個別労働紛争解決代理者)として、相手方と和解交渉を行なうことができる国家資格です。平成19年4月より、社会保険労務士のうち特別の試験に合格した者だけが名乗ることができます。
使用者側には顧問の社会保険労務士や弁護士がついていることが多いのに対し、労働者側には身近な専門家が居ない上、資金面、情報面で不利なケースが多く、多くの場合泣き寝入りしているのが現状です。そのため当法人は、特定社会保険労務士としては主として労働者の代理人としてあっせんの申請や申立てを行っています。(一般個人の方は、労働者向けの労働相談サイト、「労働トラブル解決への道」をご覧ください。)
もちろん、関与先企業様から使用者側代理人の依頼はお受けいたします。なお、関与先ではない企業様からの労使紛争解決手続きのご依頼には以後の労務顧問契約を条件にお受けいたします。その場しのぎの解決で終わらせることなく、この労働トラブルを教訓にして労務管理を改善してこそ企業の発展につながる、と考えるからです。
当法人は、年間32件の労働事件を解決する中で経験した問題意識を事業主への労務管理指導に生かしています。
都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん手続きの流れ(下図)
行政機関は民事不介入であり、民間人の紛争に関与できないため労働問題の有識者で構成された紛争調整委員会に委任するかたちをとります。紛争調整委員会とは、弁護士や大学教授など10数人で構成され、一事案ごとに3名のあっせん員が選任されます(しかし、実際にあっせん期日に出席するのは一名)。
■各種の労働トラブルのあっせん機関としては、都道府県労働局に置かれている紛争調整委員会、男女雇用機会均等や育児介護休業などに関する指導勧告を行う雇用均等室における調停、都道府県労働委員会における個別労働紛争のあっせん、民間ADR団体におけるあっせん、があります。特定社労士はこれら全てに申請、出席、交渉を行うことができます。
使用者側のご依頼の場合の報酬
着手金:事案ごとにお打ち合わせ
成功報酬:なし、又は事案ごとに協議
弁護士や特定社会保険労務士の中には、使用者側しか受任しない、労働者側しか受任しないという先生方もいらっしゃいますが、当法人はその様な方針をとっていません。あくまでも「労使関係の味方である」とのスタンスをとっています。当法人を頼りにされる依頼者様がおられる以上、微力かもしれませんが、できる限りのお手伝いをさせていただきたいと考えています。
したがって、特別な政治思想に基づいて対処するということはありません。あくまでも、依頼者様にとってベストな解決策は何かを念頭に置きながら業務遂行していく所存です。
