新たな取り組みを支援する中小企業新事業活動促進法
中小創造法や新事業創出促進法、中小企業経営革新法といった起業家や中小企業への支援法が平成17年4月に統合され、「中小企業新事業活動促進法」として生まれ変わりました。
施策の内容は旧法とほとんど変わっていないものの、わかりやすく体系づけられており、相談窓口など支援体制が明確になり利用しやすくなっています。
事業計画作成などの手間はかかりますが、事業活動に前向きな経営者にとって低利融資や税金優遇、補助金など多くのメリットがあり、ここでは初めての人向けにその活用のポイントを私なりに整理してみました。
1.3つの大きな柱
2.人事労務や営業面での経営革新も支援対象
新商品や新サービスの開発や生産の場合はもちろん「新たな取り組み」(経営革新)となりますが、新たな生産方式や販売方式、提供方式その他人事労務や財務管理への取り組みなども、企業全体の活性化に大きく寄与するものであれば広い意味で経営革新の対象となります。
商品は従来のままでも生産効率やサービス供給効率の向上など生産方式や提供方式が新しいものであればいいわけです。人事面では社員のやる気を引き出す社内制度、効果的な教育訓練などが対象となります。すでに同業の中小企業で相当程度導入している技術や方式の導入は承認されません。
経営革新計画は県商工部で随時受付けており毎月承認審査があります。承認の条件としてたとえば今後5年間で経常利益5%以上、付加価値額15%以上の向上を事業計画書で示し、根拠となる資料を提出します。
3.低利融資とは
経営革新計画の承認企業は担保や保証人の特例および特別金利が受けられます。ただし金融機関ごとの別審査あり。私が支援した企業は地方銀行から0.65%で借りられました。
4.税金優遇とは
機械・装置の取得価額の7%税額控除や30%の特別償却などがあります。
5.補助金
新たな取り組みについての事業経費の3分の2を上限として補助金がもらえることがあります(別途審査あり)。補助金は返さなくてもよいお金です。マーケティング調査や商品開発、人材養成の経費などが対象となります。 6.異なる業種との連携とは 2以上の中小企業で新たな取り組みを計画しており、業種が異なるなどそれぞれ持ち寄る経営資源やノウハウが異なっており、単なる研究開発ではなく具体的に販売に結びつく事業であれば融資面での優遇や3千万円を上限に補助金獲得の可能性があります。補助金は連携規約作成や新商品開発、マーケティングにかかる経費の3分の2。
2以上の中小企業の他に、大企業や大学、NPOなどをメンバーに加えることもできます。
同業種連携での共同受注や共同購入は対象となりません。またすでに相当程度普及している事業計画では認定されません。
なかなか実現しない異業種連携ですが経済産業局の下に新連携支援地域戦略会議という組織が設けられ、事業計画や申請・認定から実施計画のフォローまで支援してくれます。
社労士法人パートナーズの代表篠塚は、過去5社の経営革新計画の承認申請代行を行い、5社とも承認を得ています。平成18年には自らが起こした新規事業で異業種による新連携を目指しましたが残念ながら経済産業局の承認を得られなかった苦い経験もあります。
皆様の経営革新計画等のサポートはすべて代表の篠塚が行います。
篠塚に依頼される場合の費用
貴社の新規事業について私がインタビューし資料をいただきましたら、3日程度で、窓口承認の得られる経営革新計画書に仕上げます。
ただし、ご面談にて私が承認が難しいと判断した場合は、ご依頼をお断りすることがあります。
(文責 篠塚)

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