新たに高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者
又は緊急就職支援者を雇い入れた事業主の方への給付金

  特定求職者雇用開発助成金
 高年齢者,障害者等の就職が特に困難な者を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
なお、13.10.1より就職困難者型再就職援助計画型とに区分されました。再就職援助計画型とは、1ヶ月に30人以上の離職者を出す企業には再就職援助計画をハローワークに提出することが義務付けられており、その計画に基づいて再就職活動をしている労働者を雇入れた企業にこの助成金が支給されます。1ヶ月に30人未満の離職者を出す企業は努力義務として再就職援助計画を提出することになっています。

特定就職困難者雇用開発助成金
(1) 受給できる事業主
次のいずれかに該当する求職者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)を、公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主。
一般被保険者(短時間労働者を含む)として雇い入れられた、次のいずれかに該当する者(ロに該当する者を除く。)
a 高年齢者(60歳以上の者)
b 身体障害者
c 知的障害者
d 精神障害者
e 母子家庭の母等
f 中国残留邦人等永住帰国者
g 北朝鮮帰国被害者等
h 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限ります。)
i 沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の者に限ります。)
j 漁業離職者求職手帳所持者〔国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法によるもの〕(45歳以上の者に限ります。)
k 手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限ります。)
l 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限ります。)
m 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限ります。)
n アイヌの人々(北海道に居住している者で45歳以上の者に限ります。)

一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇い入れられた、次のいずれかに該当する者 (重度障害者等)
a 重度身体障害者
b 身体障害者のうち45歳以上の者
c 重度知的障害者
d 知的障害者のうち45歳以上の者
精神障害者

(2) 受給できる額(助成対象期間と助成率)
対象労働者
助成率(中小企業)
助成期間
一般被保険者
短時間被保険者
高年齢者、手帳所持者
(60歳以上65歳未満)
60万円
40万円
1年(半年ごとに30(20)万円)
障害者
60万円
40万円
1年(半年ごとに30(20)万円)
重度障害者・45歳以上の障害者
120万円
1年6か月(半年ごとに40万円)
母子家庭の母等
60万円
40万円
1年(半年ごとに30(20)万円)

緊急就職支援雇用開発助成金
(1)  受給できる事業主
次のイ又はロに該当する求職者(短時間労働被保険者以外の一般保険者として雇い入れられた者であって雇い入れられた日現在における満年齢が60歳未満の者に限る。)を、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主。
事業縮小等により離職を余儀なくされる労働者について事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画に係わる対象者として再就職援助計画対象労働者証明書を所持するものであって、以下a又はbに該当する者
高齢者等の雇用の安定等に関する法律により事業主が作成する求職活動支援書を所持する者であって、以下のa又はbに該当する者
  厚生労働大臣が「全国的に雇用に関する状況が悪化した」と認める場合に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者)
  雇用維持等地域内に所在する事業所の事業主が作成した再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者であって雇用維持等地域に指定されている期間に当該地域内に所在する事業所に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者
  ただし、上記の雇い入れ後他の事業主に雇用される場合には、再度対象労働者となりません。
(2) 受給できる額(助成対象期間と助成率)
助成期間:6か月
助成率: 大企業 25万円(15万円)  中小企業 30万円(20万円)  ( )内は短時間労働者
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