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| (1) |
受給できる事業主 |
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1 |
雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた認定事業主、又は高齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書若しくは定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成し、公共職業安定所長に提出した提出事業主。 |
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2 |
次の(1)に掲げる事業又は次の(1)及び(2)に掲げる事業を行う事業主であること。 |
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(1) |
実践的な技能及びこれに関する知識を習得させるために職場体験講習(3日以上の期間のものに限る)を受講させる事業。 |
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(2) |
職場体験講習を実施する事業主を開拓する職場体験講習開拓事業。 |
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3 |
計画対象被保険者又は求職支援書等対象被保険者に対し、職場体験講習を受講させる日について、通常の賃金の額以上の額を支払う事業主。 |
| (2) |
受給できる額 |
| 1 |
職場体験講習1日当たり4,000円。ただし、1人当たり30日分が限度です。 |
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2 |
職場体験講習開拓事業を行った場合は、受講対象者1人当たり2万円(新規成長15分野の場合は4万円)を加算します。 |
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| (1) |
受給できる事業主 |
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1 |
職場体験講習を実施する事業主であること。 |
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2 |
次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主であること。 |
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(1) |
再就職援助計画に係る計画対象労働者又は求職活動支援書等の内容を
記載した書面の交付を受けた支援書対象労働者であって、職場体験講習の受講者をその離職日の翌日から
1か月以内に継続して雇用する労働者として雇入れる事業主であること。
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(2) |
過去3年間に当該計画対象労働者又は支援書対象労働者を雇用したことがないこと。 |
| (2) |
受給できる額 |
| 雇入れに係る対象者1人当たり10万円 |
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| (1) |
受給できる事業主 |
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1 |
雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた認定事業主、又は高齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書若しくは定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成し、公共職業安定所長に提出した提出事業主。 |
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2 |
計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書に記載した事業主。 |
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3 |
再就職援助計画の認定後又は求職活動支援基本計画書の提出後に職業紹介事業者に計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する事業主。 |
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4 |
3の委託に係る計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の離職日から3か月(45歳以上の者については5か月)以内に当該計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の再就職を実現した事業主。 |
| (2) |
受給できる額 |
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1 |
再就職に係る支援の委託に要する費用の1/4 (1人当たり30万円を限度)です。中小企業事業主については1/3の額(1人当たり40万円を限度)です。ただし、同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書につき300人を限度とします。 |
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2 |
再就職支援会社との委託契約において、新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合は、1に当該対象被保険者1人当たり10万円を上乗せします。ただし、同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書につき300人を限度とします。 |
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| (1) |
受給できる事業主 |
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1 |
次のいずれにも該当する事業主であること。 |
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(1) |
計画対象労働者又は支援書等対象労働者を離職日から3か月(45歳以上の者については5か月)以内に継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。 |
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(2) |
当該雇入れの日までの過去3年間に当該計画対象労働者又は支援書等対象労働者を雇用したことがないこと。 |
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2 |
雇い入れた計画対象労働者又は支援書等対象労働者に対し、当該者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための実習その他の講習を実施した事業主であること。 |
| (2) |
受給できる額 |
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講習時間が40時間以上の場合は計画対象労働者又は支援書等対象労働者1人当たり10万円です。また講習時間が20時間以上40時間未満の場合は計画対象労働者又は支援書等対象労働者1人当たり5万円です。 |