●短時間労働者雇用管理改善等助成金●


 パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主に対して支給されます。

受給できる事業主
労働保険の適用事業主であること。
次のいずれかに該当する事業主であること。
  (1) 正社員と共通の処遇制度の導入
    パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。
  (2) パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
    パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。
  (3) 正社員への転換制度の導入
    パートタイマーから正社員(労働契約期間の定めがない者に限る)への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合。
  (4) 短時間正社員制度の導入
    短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合。
  (5) 教育訓練の実施
    正社員との均衡を考慮した教育訓練を、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合。
  (6) 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
    (1)〜(5)のいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合。

支給額
 支給額は次のとおりで、制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に対象者が出た場合に支給されます。ただし、支給回数は1事業所につき1回限りの支給となります。
(1)、(2)はどちらか一方のみの支給で、(6)は(1)〜(5)のいずれかを受給した場合のみの支給となります。

(1) 正社員と共通の処遇制度の導入
50万円
(2) パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
30万円
(3) 正社員への転換制度の導入
30万円
(4) 短時間正社員制度の導入
30万円
(5) 教育訓練の実施
30万円
(6) 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
30万円

 支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
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