| 受給できる事業主 |
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労働保険の適用事業主であること。 |
| 2 |
次のいずれかに該当する事業主であること。 |
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(1) |
正社員と共通の処遇制度の導入 |
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パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。 |
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(2) |
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 |
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パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合。 |
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(3) |
正社員への転換制度の導入 |
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パートタイマーから正社員(労働契約期間の定めがない者に限る)への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合。 |
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(4) |
短時間正社員制度の導入 |
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短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合。 |
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(5) |
教育訓練の実施 |
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正社員との均衡を考慮した教育訓練を、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合。 |
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(6) |
健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 |
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(1)〜(5)のいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合。 |