均衡待遇・正社員化推進奨励金 短時間正社員制度が簡単。人事制度に精通した社会保険労務士に相談することをおすすめします

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均衡待遇・正社員化推進奨励金

 パートタイム労働者有期契約労働者の雇用管理の改善のため、正社員の転換や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して支給されます。
 この奨励金は5つの制度(正社員転換制度、共通処遇制度、共通教育訓練制度、短時間制社員制度、健康診断制度)から構成されています。

正社員転換制度

パートタイマーを正社員に転換する制度を導入し、制度導入後2年以内に実際に転換を実施したときに支給されるもので、以下の2つ(@制度導入分、A転換促進分)から構成されています。※対象労働者10人目まで

制度導入分
対象労働者1人目:中小企業(注1)の場合40万円(大企業の場合30万円)

転換促進分
対象労働者2人目から10人目:対象者1人について中小企業の場合20万円(大企業の場合15万円)
※母子家庭の母等については中小企業の場合30万円(大企業の場合25万円)

共通処遇制度

新たに正社員と共通の処遇制度(※職務または職能の評価・資格制度に基づくものであること)を導入し、パートタイマーに対して実際に適用した場合:中小企業の場合60万円(大企業の場合50万円)

共通教育訓練制度

正社員と共通のカリキュラム内容と時間による教育訓練制度を導入し、制度導入後2年以内に中小企業は延べ10人(大企業は延べ30人)に対して6時間以上の研修(Off-JTに限定)を受講させた場合:中小企業の場合40万円(大企業の場合30万円)

短時間制社員制度

短時間正社員制度を設け、制度導入後5年以内に実際に利用者が出た場合に支給されるもので、以下の2つ(@制度導入分、A定着促進分)から構成されています。※対象労働者10人目まで

制度導入分
対象労働者1人目:中小規模事業主(注2)の場合40万円(大規模事業主の場合30万円)

定着促進分
対象労働者2人目から10人目:対象者1人について中小規模事業主の場合20万円(大規模事業主の場合15万円)
※母子家庭の母等については中小規模事業主の場合30万円(大規模事業主の場合25万円)

健康診断制度

パートタイマーに対する健康診断制度を導入し、制度導入後2年以内に延べ4人以上に健康診断を実施した場合:中小企業の場合40万円(大企業の場合30万円)

中小企業とは、以下の@Aの要件の両方またはどちらか一方を満たす企業をいいます。
産業分類 @常時雇用する労働者数 A資本金等
小売業(飲食店を含む) 50人以下 5千万円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
その他(建設業、製造業など) 300人以下 3億円以下
中小規模事業主とは、常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主をいいます。中小規模事業主以外は大規模事業主になります。

詳しくは 厚生労働省「均衡退待遇・正社員化推進奨励金支給申請のご案内(リーフレット)」をご覧ください。

社会保険労務士法人パートナーズ

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(個別労使紛争解決手続代理業務の付記・定款変更登記済)