| 受給できる事業主 |
| 受給できる事業主は、次の全てを満たす雇用保険適用事業主です。 |
| 1 |
常時雇用する労働者の数が100人以下であること。 |
| 2 |
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。 |
| 3 |
労働協約又は就業規則の規定の整備 |
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(1)
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育児休業取得に係る支給申請の場合 → 育児休業について規定があること。 |
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(2) |
短時間勤務適用に係る支給申請の場合 → 短時間勤務制度について規定があること。 |
| 4 |
平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと。 |
| 5 |
対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。 |
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(1) |
対象となる育児休業取得者の要件 |
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@ |
休業取得期間 :平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業を取得したこと。 |
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A |
復職後 :職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。 |
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(2) |
対象となる短時間勤務適用者の要件 |
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平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。 |
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@ |
1日の所定労働時間を短縮する制度 |
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A |
週又は月の所定労働時間を短縮する制度 |
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B |
週又は月の所定労働日数を短縮する制度 |
| 6 |
対象労働者の雇用保険の被保険者資格 |
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(1) |
育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。 |
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(2) |
短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと。 |