●中小企業子育て支援助成金●


一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主に対して、育児休業取得者又は短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に支給されます。

受給できる事業主
受給できる事業主は、次の全てを満たす雇用保険適用事業主です。
常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出ていること。
労働協約又は就業規則の規定の整備
  (1) 育児休業取得に係る支給申請の場合 → 育児休業について規定があること。
  (2) 短時間勤務適用に係る支給申請の場合 → 短時間勤務制度について規定があること。
平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと。
対象となる労働者は、以下の(1)又は(2)の要件を満たしていることが必要です。
  (1) 対象となる育児休業取得者の要件
    @ 休業取得期間 :平成18年4月1日以降、6か月以上育児休業を取得したこと。
    A 復職後 :職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
  (2) 対象となる短時間勤務適用者の要件
    平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次のいずれかの制度を利用したこと。
    @ 1日の所定労働時間を短縮する制度
    A 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
    B 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
対象労働者の雇用保険の被保険者資格
  (1) 育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
  (2) 短時間勤務適用開始日まで、「雇用保険の一般被保険者」として1年以上継続雇用していたこと。

支給額
対象者が始めて出た場合に、2人目まで支給します。
育児休業
短時間勤務
1人目
100万円
@6ヶ月以上1年以下
A1年超2年以下
B2年超
60万円
80万円
100万円
2人目
60万円
@6ヶ月以上1年以下
A1年超2年以下
B2年超
20万円
40万円
60万円
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