●創業、異業種進出や経営革新のために経営基盤の強化となる労働者を雇い入れたい
●経営基盤の強化となる人材の雇い入れに係る賃金を助成

●中小企業基盤人材確保助成金●


 新分野進出等(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(「※基盤人材」)を雇い入れた事業主に対して、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として、1人あたり140万円を支給するものです。基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、1人あたり30万円を支給します。ただし、基盤人材については、1企業あたり5人を限度とし、一般労働者については、当該企業において、基盤人材の雇い入れ数(5人を限度とする)と同数までを限度とします。
※基盤人材 改善計画において、申請事業主において経営基盤の強化に資する人材として記載された者であって、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの
  次のいずれかに該当するもの
    (1) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
    (2) 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
  申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)の賃金で雇い入れられる者

受給できる事業主
雇用保険の適用事業主(まだ労働者を雇用していない事業主の場合には、労働者の雇入れ後、適用事業主となることが必要です。)
都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます)の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること
改善計画の提出日以降(同日提出を含む)、対象労働者を雇い入れる日の前日までに、雇用・能力開発機構都道府県センター所長に新分野進出等基盤人材確保実施計画申請書(以下「実施計画申請書」といいます)を提出し、センター所長の認定を受けている事業主であること。
実施計画に定める期間(以下「実施計画期間」といい、改善計画の認定日の翌日から起算して1年を限度とする機関であって、担当センター所長が認定した期間)に基盤人材又は基盤人材の雇い入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること。
改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主であること。
 中小企業経営革新支援法の承認を受けた事業の場合、300万円の設備投資は必要ありません。
風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
新分野進出等に伴う新たな雇い入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。
担当センターの審査のほか、公共職業安定機関の調査等に協力できる事業主であること。

次のいずれかに該当する場合は、上記事業主に該当する場合であっても助成金は受給できません。
実施計画申請書の提出日の6ヶ月前の日から、対象労働者の雇い入れ日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日までにおいて、対象労働者を雇い入れる事業主(対象労働者を雇い入れる企業が、他の企業から自らの事業の全部または一部を継続しつつ、新たに設立した中小企業者である場合は、当該対象労働者を雇い入れる中小企業者を設立した企業(以下「設立元企業」といいます)及び上記期間中に当該設立元企業によって設立した当該対象労働者を雇い入れる中小企業者以外の企業を含む)が、事業主都合による常用労働者の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。
支給申請書の提出日において労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。
申請事業主が、実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日から支給申請書の提出日までの間に、悪質な不正行為により助成金等の返還措置又は不支給措置等を受けている場合。
過去に基盤人材5人分について助成金を受給した事業主が、当該雇い入れた基盤人材の最後に雇い入れた基盤人材の最後の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、助成金を受給しようとする場合。
次のイからニまでの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。
  賃金の支払いが行われていない場合
  賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合
  有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合
  その他適正な雇用管理を行っていない場合

対象労働者
実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者、いわゆるパートタイマーを除きます)として新たに雇い入れられる者であること。(在籍出向者を除きます。また、アルバイト、パートタイマー等名称の如何を問わず、すでに雇い入れられていた者を雇用保険の一般被保険者としても、新たに雇い入れられたことにはならず、助成金の対象とはなりません。)
対象事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等名称の如何を問わず、勤務したことのある者を含みます)でないこと。
資本的、経済的および組織的関連性等からみて、助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇い入れではないこと。

支給額
 対象労働者の雇い入れの日(賃金締切日が定められている場合は、雇い入れ日の直後の賃金締切日の翌日。ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は雇い入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は雇い入れ日)から起算して、最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とする各期について、基盤人材については、1人あたり各期ごとに70万円を限度とし、一般労働者については1人あたり各期ごとに15万円を限度として受給することができます。
対象労働者を事業主都合により離職させた場合は、助成金は支給されません。また、既に第1期の支給が済んでいる場合には返還しなければいけません。なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合は、他の対象労働者についても支給されません 。
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