定年の引き上げや定年の定めの廃止
を実施した事業主の方への給付金

  定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)

 平成18年4月1日より改正高年齢者雇用安定法が施行され、定年を60歳としている企業も60歳以降何らかの「高年齢者雇用確保措置」を講じなければならなくなりました。これにより多くの企業が継続雇用(再雇用)制度の導入をしています。
 定年引上げ等奨励金は、昨年度までの「継続雇用定着促進助成金」を衣替えし、継続雇用からもう一歩進んで65歳以上までの定年の普及・促進を図ることを目的として、平成19年4月から始まりました。
 この奨励金は次の2つの制度で構成されています。

(注意)継続雇用定着促進助成金との調整

 過去に継続雇用制度奨励金(第T種)の支給を受けている場合は、この助成金は受給できません。ただし、65歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止の実施以外の事由により、継続雇用制度奨励金(第T種)の支給を受けている場合は、下記の※に該当する場合に上乗せ支給分のみ支給されます。

T 中小企業定年引上げ等奨励金 ・・・ 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業主に対して助成
U 雇用環境整備助成金 ・・・ 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施し、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係わる研修等を実施した中小企業事業主に対して助成
 

T 中小企業定年引上げ等奨励金

 中小業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。
 また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。

(1) 受給できる事業主は、次の1又は2のいずれかに該当する事業主です。
次の(1)から(5)のいずれにも該当する事業主であること。
  (1) 雇用保険の適用事業主であり、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日という。」)において、常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。)及び日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。以下同じ。)が300人以下の事業主であること。
  (2) 65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則(以下「就業規則」という。)により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。
  (3) 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条又は第9条違反がないこと。
  (4) 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(以下「旧定年」という。)を超えるものであること。
  (5) 支給申請の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。

次の(1)から(5)のいずれにも該当する法人等(法人、法人ではない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては設立登記、それ以外にあっては事業開始をいう。以下同じ。)した事業主であること。
  (1) 雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
  (2) 65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、就業規則等により65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を実施したこと。
  (3) 法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く。)
  (4) 支給申請の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。以下同じ。)の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
  (5) 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主は、上乗せ支給されます。
  (1) 70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、(1)の1に該当する事業主であること。
  (2) 法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと(法人等の設立時に70歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)により(1)の2に該当する事業主であること。
(2) 受給できる額
                                        
        (単位:万円)
企業規模
支給額
支給額

65歳以上への定年の引上げ

    
70歳以上への定年の引上げ
又は定年の定めの廃止
(上乗せ額を含む)
1人〜9人
40
80
10人〜99人
60
120
100人〜300人
80
160

U 雇用環境整備助成金
(1)  受給できる事業主
雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
65歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。
実施日から起算して1年前の日(法人等の設立日の翌日から1年以内に2を実施した場合にあっては、法人等の設立日)から当該実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く。)。
65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が旧定年を超えるものであること。
実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに、当該事業主が雇用する55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加に係わる研修等(以下「研修等」という。)を実施したこと。
研修等について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(又は労働者の過半数代表)から同意を得た計画(以下「計画」という。)に基づき実施したこと。
     
支給対象となる研修等は、次の@からCのいずれにも該当するものです。
@キャリアカウンセリング又は定年延長等に伴う意識改革、在職中に行う退職準備、キャリアの棚卸、情報入手方法の獲得、起業、再就職及び社会参加のノウハウの提供等に係わるセミナー、講習若しくは相談等、当該事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の確保、職業生活の充実等に資するもので、計画によって構成されるものであること。
A実施時間が合計して7時間以上(複数研修等の組合せも可)であり、当該事業主以外の事業主等に委託したものであること。
B法令に反すること又は反社会性を助長する内容や、儀式、葬儀、宗教に当たる内容を含むものでないこと。
C計画について、機構理事長の認定を受けたものであること。
(2) 受給できる額
研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の2分の1(当該期間内に支払われたものに限る。1人当たり5万円を上限額とし、250万円を限度とする。)

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