| 1 |
雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。 |
| 2 |
65歳未満の定年を定めている事業主が、就業規則により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。 |
| 3 |
実施日から起算して1年前の日(法人等の設立日の翌日から1年以内に2を実施した場合にあっては、法人等の設立日)から当該実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く。)。 |
| 4 |
65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が旧定年を超えるものであること。 |
| 5 |
実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに、当該事業主が雇用する55歳以上65歳未満の常用被保険者に対し、定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加に係わる研修等(以下「研修等」という。)を実施したこと。 |
| 6 |
研修等について、その雇用する労働者の過半数で組織する労働組合(又は労働者の過半数代表)から同意を得た計画(以下「計画」という。)に基づき実施したこと。 |
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| ※ |
支給対象となる研修等は、次の@からCのいずれにも該当するものです。
@キャリアカウンセリング又は定年延長等に伴う意識改革、在職中に行う退職準備、キャリアの棚卸、情報入手方法の獲得、起業、再就職及び社会参加のノウハウの提供等に係わるセミナー、講習若しくは相談等、当該事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の確保、職業生活の充実等に資するもので、計画によって構成されるものであること。
A実施時間が合計して7時間以上(複数研修等の組合せも可)であり、当該事業主以外の事業主等に委託したものであること。
B法令に反すること又は反社会性を助長する内容や、儀式、葬儀、宗教に当たる内容を含むものでないこと。
C計画について、機構理事長の認定を受けたものであること。 |