介護労働者の雇用管理の改善等を行なった事業主の方への給付金

●介護基盤人材確保助成金●


 介護分野で新サービスの提供を行なおうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者を雇い入れる場合に助成されます。
 なお、平成18年4月1日の改正により、助成金の受給額の上限が210万円となりました。助成対象者は特定労働者のみとなり、助成対象人数も上限が5人から3人に減りました。助成対象期間については、特定労働者を最初に雇い入れた日から1年間であったものが、最初に雇い入れた日から6ヶ月となります。

受給できる事業主
(1) 雇用保険の適用事業主であること。
(2) 介護サービスの提供を業として行う事業主(以下「介護関連事業主」といいます。)であること(他の事業と兼業していても差し支えありません)。
(3) 介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施したり、介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等(以下「新サービスの提供等」といいます。)に伴い、新たに一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)となる特定労働者を雇い入れる事業主であること。
(4) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)であること。
(5) 介護労働者の雇用管理に取り組むとともに、当該労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名の周知を事業所内に掲示等することにより行っている事業主であること。
(6) 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること。
(7) 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
(8) 過去に本助成金又は介護人材確保助成金の支給を受けた場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して1年を経過した後、新たに対象労働者を雇い入れた事業主であること。
(9) 労働者の離職、雇い入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(10) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。
(11) 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。
(12) 労働関係法令に違反していることにより助成金を支給することが適切でないと認めえられる事業主ではないこと。
(13) 労働局が立ち入って行う実地調査に協力する事業主であること。

支給の対象となる労働者の要件
 事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)、医師、看護師又は准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者を「特定労働者」とし、新サービスの提供等に係る業務に就く特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とします。
 また、特定労働者の雇い入れは上限3名までを助成します。

支給額
特定労働者を雇い入れた日から起算して6ヶ月に70万円を限度に受給できます。

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