●受給資格者創業支援助成金●


 雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
 なお、この助成金は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構において支給業務を行う「高年齢者等共同就業機会創出助成金」とともに、「自立就業支援助成金」の1つとして位置づけられます。

受給できる事業主
次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいいます。)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ当該法人の代表者となることを含みます。)(法人等が個人である場合にあっては、事業を開始することをいいます。)した事業主であること。
  (1) 当該法人等の設立の日(当該法人等が法人である場合にあっては、設立の登記をした日をいいます。)の前日において受給資格者(※)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立したものであること。
  (2) 創業受給資格者が当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあっては、当該個人の開始した事業に係る業務をいいます。)に従事するものであること。
  (3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあっては、創業受給資格者が代表者であるものであること。
  (4) 当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること。
当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。
創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に、「法人等設立事前届」を、当該設立しようとする法人等の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「管轄安定所」といいます。)に提出した事業主であること。
受給資格者については、その受給資格者に係る離職の日における雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上であるものに限ります。

支給額
 助成金の対象となる費用は、次の1から3までに掲げる費用(人件費を除きます)及び当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が生じた4から7までに掲げる費用(人件費を除きます)であり、かつ、支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日後の日に限ります。)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものです。支給額は当該費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)です。なお、創業受給資格者が特定地域進出事業主である場合には、支給額を合計額の2分の1に相当する額(その額が300万円を超えるときは、300万円)に引上げます。
当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談を行うために要した費用
3  1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
当該法人等に雇用される労働者の雇用改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
4から6までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用

支給申請等の手続き
法人等設立事前届の提出
  法人等の設立の日の前日までに署名又は記名押印した法人等設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、管轄安定所に提出しなければなりません。
支給申請
  助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、次に掲げる期間内に、必要な書類を添付した上で、管轄安定所の長に提出しなければなりません。
  (1) 第1回目の支給申請
    雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3か月を経過する日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間
  (2) 第2回目の支給申請
    雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6か月を経過する日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間
(第1回目の支給申請に係る支給決定がされている必要があります。)
助成金一覧表へ戻る
 Copyrights(c) 2008.|福岡の社会保険労務士法人 パートナーズ All rights reserved