| 受給できる事業主 |
| 受給できる事業主は、次の全てを満たす雇用保険適用事業主です。 |
| 1 |
育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
| 2 |
平成14年4月1日以降、次のいずれかの制度を労働規約又は就業規則により新たに制度化した事業主であること。 |
| |
(1) |
育児休業に準ずる制度 |
| |
(2) |
短時間勤務制度 |
| |
(3) |
フレックスタイム制 |
| |
(4) |
始業・終業時刻を繰上げ又は繰下げる制度
|
| |
(5) |
所定外労働をさせない制度 |
| 3 |
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(雇用保険の被保険者)で、勤務時間短縮等の制度を希望した対象労働者について、次のいずれも満たした事業主であること。 |
| |
(1) |
1人の対象労働者に連続して3ヵ月以上利用させたこと。 |
| |
(2) |
当該事業主全体において、対象労働者に延べ6ヶ月以上利用させたこと。 |
| 4 |
次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。 |
| 5 |
支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヵ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用している事業主であること。 |