●両立支援レベルアップ助成金●

子育て期の柔軟な働き方支援コース


小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度やフレックスタイム制度を設けた事業主に対して支給する。

受給できる事業主
受給できる事業主は、次の全てを満たす雇用保険適用事業主です。
育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
平成14年4月1日以降、次のいずれかの制度を労働規約又は就業規則により新たに制度化した事業主であること。
  (1) 育児休業に準ずる制度
  (2) 短時間勤務制度
  (3) フレックスタイム制
  (4) 始業・終業時刻を繰上げ又は繰下げる制度
  (5) 所定外労働をさせない制度
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(雇用保険の被保険者)で、勤務時間短縮等の制度を希望した対象労働者について、次のいずれも満たした事業主であること。
  (1) 1人の対象労働者に連続して3ヵ月以上利用させたこと。
  (2) 当該事業主全体において、対象労働者に延べ6ヶ月以上利用させたこと。
次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。
支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヵ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用している事業主であること。

支給額
受給できる事業主のうち、育児休業に準ずる制度及び、短時間勤務制度の場合
  中小企業事業主については 50万円
   ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、40万円
  中小企業以外の事業主については 40万円
   ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、30万円
上記A以外の制度の場合
  中小企業事業主については 20万円
   ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、15万円
  中小企業以外の事業主については 15万円
   ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、10万円
ただし、支給は1事業主1回に限り、異なる制度を同時に若しくは異なる時期に実施した場合に導入した制度ごとに支給するものではなく、また、事業所ごとに支給するもではありません。
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