| 受給できる事業主 |
| 受給できる事業主は、次の全てを満たす雇用保険適用事業主です。 |
| 1 |
育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
| 2 |
次のいずれかの措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主であること。 |
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(1)
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労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置 |
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(2) |
ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置 |
| 3 |
2の措置のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること。 |
| 4 |
2に掲げる措置を小学校に入るまでの子の養育又は家族、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族の介護に係るサービスを利用する労働者に対して講じた事業主であること。 |