●両立支援レベルアップ助成金●

ベビーシッター費用等補助コース


労働者が育児又は家族の介護に必要なサービスを利用した場合、それに要する費用の全部又は一部を負担した事業主に対して、費用の一定割合を助成するものです。

受給できる事業主
受給できる事業主は、次の全てを満たす雇用保険適用事業主です。
育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
次のいずれかの措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施している事業主であること。
  (1) 労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する措置
  (2) ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置
2の措置のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること。
2に掲げる措置を小学校に入るまでの子の養育又は家族、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族の介護に係るサービスを利用する労働者に対して講じた事業主であること。

支給額
当該措置について事業主が負担した額について
  中小企業事業主については 1/2に相当する額
  中小企業以外の事業主については 1/3に相当する額
  支給期間は、当該措置の実施を開始した日から起算して5年間を限度とします。
  なお、年間限度額は企業規模にかかわらず育児・介護サービス利用者1人あたり30万円、1事業所あたり360万円です。
  また、制度整備への支援として、最初の助成利用年度については、上記の費用助成に加え1事業所あたり
  中小企業事業主 40万円
   ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、30万円
  中小企業以外事業主 30万円
   ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、20万円

育児・介護サービスとは
育児・介護サービスとは、次のいずれにも該当するものをいいます。
次の各号のいずれかに該当するサービスであること。
  (1) ベビーシッター、家庭福祉員、家政婦(夫)又は在宅介護サービスに従事する者が乳幼児又は介護を要する者に対して食事、排泄、入浴等の日常生活を営むために必要な便宜を供与するサービス
  (2) 託児施設におけるサービス(事業内託児施設におけるサービスについては、一定の要件を満たすものに限ります。)
  (3) 施設において、介護を要する者に対して、食事、排泄、入浴等の日常生活を営むため必要な便宜を供与するサービス
  (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、育児又は介護に係るサービスであって、労働者がそのサービスを利用することにより当該労働者の就業が可能となるもの
次の各号のいずれにも該当しないものであること。
  (1) 公立保育所及び認可保育所における保育サービス
  (2) 介護保険法に基づく介護サービス
  (3) 病院等による療養を目的とするサービス
  (4) 家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族をいいます)が行うサービス
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