| 受給できる事業主 |
| 1 |
育児・介護休業法に沿った育児休業又は介護休業を実施していること。 |
| 2 |
職場復帰プログラム基本計画を原則として1事業所又は1事業主団体ごとに作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。 |
| 3 |
対象労働者(育児休業期間が3か月以上の育児休業者又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者)に対して、職場復帰プログラム基本計画に基づき、奨励金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。 |
| 4 |
対象労働者を職場復帰後引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用したこと。 |
| 5 |
職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。 |
| 6 |
対象労働者を育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)又は介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。 |
| 7 |
次世代育成対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主又は共同事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。 |