●両立支援レベルアップ助成金●

休業中能力アップコース


この奨励金は、育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図る措置を計画的に実施する事業主に対する助成金です。

職場復帰プログラム
いずれか1つ以上実施知することが必要です。
在宅講習 事業主が作成した教材、又は事業主が選定した教育訓練施設の講座の教材等を用いて、休業期間中のあらかじめ設定された期間に休業者の自宅等において実施
休業者の現在の仕事又は近く就く予定の仕事に関連した講習
職場環境適応講習 休業期間中に、事業主自らが実施
休業時間中に職業能力の維持を図るために受ける講習等
職場復帰直前講習 休業期間中に、事業主自ら実施又は事業主が選定した教育訓練施設で実施
休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るために、指導担当者の下に実施される講習等
職場復帰直後講習 復職後に、事業主が自ら実施又は事業主が選定した教育訓練施設で実施
職場復帰直前講習と同様、指導担当者の下に実施される休業者の職場適応性や職業能力の維持回復を図るための講習等

受給できる事業主
育児・介護休業法に沿った育児休業又は介護休業を実施していること。
職場復帰プログラム基本計画を原則として1事業所又は1事業主団体ごとに作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。
対象労働者(育児休業期間が3か月以上の育児休業者又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者)に対して、職場復帰プログラム基本計画に基づき、奨励金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。
対象労働者を職場復帰後引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用したこと。
職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
対象労働者を育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)又は介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
次世代育成対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主又は共同事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。

支給額
職場復帰プログラムの内容・実施時間に応じて、対象労働者1人あたりの限度額
  中小企業事業主については 21万円
  中小企業以外の事業主については 16万円
なお、育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金及び介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給対象となる労働者の数は、それぞれ1事業所当たり100人を限度とします。
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