| 受給できる事業主 |
| 育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定した事業主で、以下の全てに該当することが必要です。 |
| @ |
育児休業及び、勤務時間の短縮等の措置を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
| A |
育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業終了後に原職等に復帰させたこと。 |
| B |
原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」という)の育児休業終了時が3ヶ月以上あり、この育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上あること。
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| C |
対象労働者を、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用したこと。 |
| D |
対象労働者を育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと |
| E |
次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。 |