●両立支援レベルアップ助成金●

代替要員確保コース


育児休業取得者が、育児休業終了後、原則として原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業取得者代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対して支給します。
 3ヶ月以上の育児休暇を与え、その期間同じ業務に従事させるために新規雇用したり派遣で受け入れたりした場合はぜひこの助成金を活用しましょう。

受給できる事業主
育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定した事業主で、以下の全てに該当することが必要です。
@ 育児休業及び、勤務時間の短縮等の措置を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
A 育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業終了後に原職等に復帰させたこと。
B 原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」という)の育児休業終了時が3ヶ月以上あり、この育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3ヶ月以上あること。
C 対象労働者を、育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用したこと。
D 対象労働者を育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと
E 次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、301人以上の労働者常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。

支給額
平成12年4月1日以降、育児休業取得者の原職等への復帰について労働協約又は就業規則に新たに規定した事業主の場合
  (1) 対象労働者が最初に生じた場合
    中小企業事業主については 50万円
     ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、40万円
    中小企業以外の事業主については 40万円
     ただし、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合は、30万円
  (2) (1)の対象労働者が生じた日の翌日から3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり、
    中小企業事業主については 15万円
    中小企業以外の事業主については 10万円
    ((1)と併せて1事業所当たり1年度20人までです。)
平成12年3月31日までに、育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に既に規定している事業主の場合
平成12年4月1日以降、対象労働者が最初に生じた場合及び対象労働者が最初に生じた日の翌日から3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、1人当たり、
    中小企業事業主については 15万円
    中小企業以外事業主については 10万円
    (1事業所当たり1年度20人までです。)
助成金一覧表へ戻る
 Copyrights(c) 2008.福岡の社会保険労務士法人 パートナーズ All rights reserved