| 支給額 |
| 1 |
創業後6か月以内に支払った創業経費のうち以下の経費の合計額の3分の1と雇入れ奨励金 |
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@ |
法人等の設立にかかる事業計画作成費 |
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経営コンサルタントへの相談経費や司法書士への報酬など 雇用管理に関する相談経費は除外 |
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A |
職業能力開発経費 |
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事業を円滑に運営するために必要な、役員または従業員に対する教育訓練経費 |
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B |
設備・運営経費 |
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事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料、広告宣伝費など(人件費は除外) |
| 2 |
上限額 |
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雇用調整方針対象者等を1人以上雇入れる要件 |
満たしている |
満たしていない |
| 非自発的離職者を3人以上雇入れる要件 |
満たしている
(3人以上) |
500万円
(300万円) |
400万円
(200万円) |
満たしていない
(1人又は2人) |
400万円
(200万円) |
350万円
(150万円) |
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※金額は雇入れ5人以上の場合。( )内は雇入れ4人以下の場合の上限額 |
| 3 |
雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金 |
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創業支援対象労働者のうち非自発的離職者1人につき30万円(短時間労働被保険者は1人15万円)が支給されます。ただし、100人分が限度となります。 |
| 4 |
創業支援対象労働者の雇入れが4人以下であった事業主であって、新規創業支援金の支給をすでに受けた後に、創業支援対象労働者を追加して雇い入れ、創業支援対象労働者が5人以上になったことに伴う差額が支給されます。 |
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