●キャリア形成促進助成金●


企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成します。

受給できる事業主
受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
雇用保険の適用事業の事業主であること。
労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
以下のいずれかの助成金の支給要件に該当し、あらかじめ、都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること。

<訓練給付金>
  ●支給要件
  年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者(雇用保険の被保険者に限る。以下同じ。)に対して目標が明確であり、職業に必要な専門的な知識若しくは技能を習得させるための職業訓練、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練又は定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせること。
 なお、職業訓練は1コースあたり10時間以上であることが必要です。
  ●支給額
  (1) 職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合、外部講師の謝礼金又は教材等の運営費、事業外の施設で行う場合は、入学料又は受講料等の派遣費)の1/4(中小事業主1/3)〔1コース当たりの訓練時間が300時間未満の場合は1人当たり5万円、300時間以上600時間未満の場合は1人当たり10万円、600時間以上の場合は1人当たり20万円を限度〕
  (2) 職業訓練期間中その雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主1/3)(1,200時間を限度)
  (3) デュアル訓練実施計画を策定し、実施した場合(1)及び(2)の支給に加えて、OJTで行われるものについて、その実施時間に応じて一定額(143時間以上286時間未満の場合は3万円、286時間以上429時間未満の場合は6万円、429時間以上の場合は9万円)を支給。さらにデュアル対象者が対象若年未就職者である場合には(1)及び(2)の助成率を1/4→1/3 (中小事業主1/3→1/2)と引き上げ、デュアル訓練実施計画策定費として15万円(1事業所1回に限り支給)を支給します。

<職業能力開発支援促進給付金>
  ●支給要件
  年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費(「自発的職業能力開発経費」という)を負担する又は自発的能力開発休暇を与えること。
(注) キャリア・コンサルティングとは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいいます。
  ●支給額
  (1) 自発的職業能力開発経費の1/4(中小事業主1/3)〔1コース当たりの訓練時間が300時間未満の場合は1人当たり5万円、300時間以上600時間未満の場合は1人当たり10万円、600時間以上の場合は1人当たり20万円を限度〕
  (2) 職業能力開発休暇期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小事業主1/3)(原則として1,200時間を限度)
  (3) 労働協約又は就業規則の改正等により、その雇用する労働者の自発的な職業能力開発(教育訓練、職業能力検定、キャリアコンサルティング)を支援する制度を導入し、制度の利用者が発生した場合15万円(1事業所1回限り支給)
  (4) 制度導入から3年以内に制度利用者が発生した場合には、制度利用者1人につき5万円(20人を限度)
  (5) 制度導入から3年を経過した場合には、制度利用者増加分1人につき2万円(中小企業事業主に限り、5人を限度)

<職業能力評価推進給付金>
  ●支給要件
  年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力評価を受けさせること。
  ●支給額
  (1) 職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の3/4
  (2) 職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4

<キャリア・コンサルティング推進給付金>
  ●支給要件
  年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、キャリア・コンサルティング(キャリア・コンサルティングに係る専門的な知識及び技能を有する機関若しくは個人に委託又は企業内に一定のキャリア・コンサルタントを配置して実施するものであり、カリキュラムが予め定められているもの)を受けさせること。
  ●支給額
  (1) 専門機関へのキャリア・コンサルティングに係る年間委託費用の1/2(初回1年間のみ支給。また、その額が50万円を超える場合は、50万円を限度とする)。
  (2) 企業内に一定のキャリア・コンサルタントを配置した場合15万円(初回のみ支給)
  (3) キャリア・コンサルティング実施期間中のその雇用する労働者の賃金の1/4(中小企業事業主1/3)

<地域人材高度化能力開発助成金>
  ●支給要件
  以下のいずれかに該当する事業主。
  地域雇用開発促進法に基づく「同意能力開発就職促進地域」に所在し、当該地域内に居住する求職者を雇い入れ、その雇い入れた者(雇入れ後1年未満の者に限る。)又は内定者に対して、年間訓練を受けさせること又は職業能力開発休暇を与えること。
  構成事業主の2/3が地域雇用開発促進法に基づく「同意高度技能活用雇用安定地域」に所在する事業所の事業主で構成され、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター所長から人材高度化支援計画労働者又は内定者に職業訓練を受けさせること又は職業能力開発休暇を与えること。
  ●支給額
  職業訓練を受けさせる場合の経費(事業内で自ら行う場合は、外部講師の謝金又は教材費等の運営費、事業外の施設で行う場合、入学料又は受講料等の派遣費又は職業能力開発休暇中の教育訓練の受講に要した費用)の1/3(中小企業事業主 1/2)〔1コース当たりの訓練時間が300時間未満の場合は1人当たり5万円、300時間以上600時間未満の場合は1人当たり10万円、600時間以上の場合は1人当たり20万円を限度〕
  職業訓練期間又は職業能力開発休暇期間中の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)(1,200時間を限度)
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