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助成金について|福岡の社会保険労務士法人パートナーズ
福岡県とその近県の助成金の相談、申請期限の管理、支給申請書類の作成と提出代行
厚生労働省関連の助成金は、受給しても一般の融資とは異なり、返済の必要がありません。
これは雇用環境をよくするために努力する事業主を積極的に応援しようという目的で、事業主の皆さんが支払った雇用保険料を財源として支給されているからです。
起業や創業、母子家庭の母・高齢者の雇用・障害者雇用など助成金の条件を満たす雇用や、人事制度を作ったときには積極的に助成金を活用しましょう。
たとえばこのような時に助成金が支給されます。
| ・ | 起業、創業して従業員を雇入れたとき |
| ・ | 高齢者や身体障害者、母子家庭の母親などを新たに雇入れたとき |
| ・ | 中高齢者や若者を試しに雇入れた(トライアル雇用した)とき |
| ・ | 定年の引上げや継続雇用制度を導入したとき |
| ・ | 初めて育児休業をとったり、短時間勤務制度を利用する従業員が出たとき |
| ・ | 従業員に能力開発のための職業訓練を受けさせたとき |
| ・ | 事業縮小などに伴って退職を余儀なくされた従業員の再就職支援を行ったとき |
| ・ | パートタイム労働者の処遇改善の取り組みをしたとき |
助成金一覧表はこちらです
最新のお勧め助成金は「育児支援」、と「新しい助成金、2008」へ
助成金をもらうためにはコツがあります。
| @ | 支給申請の期限を厳守すること!!! | |
| → | うっかり忘れたら助成金はゼロです。申請期限は非常に厳しいです。また、支給申請だけでなく事前の計画書提出などにも期限がある場合があり、慎重に準備する必要があります。もう少し早く私たち社会保険労務士に連絡をいただいていれば助成金がもらえたのにという事業主さんが過去に何人もいらっしゃいました。 | |
| A | 雇用保険に加入していること=従業員を雇入れていること | |
| → | 創業の場合でも支給申請のときまでには雇用保険に加入する必要があります。 | |
| B | 助成金をもらう前後に従業員を解雇していないこと | |
| → | 平成18年4月1日以降段階的に65歳以上までの継続雇用制度などの導入が義務付けられましたが、この制度を導入していないで従来の定年で退職が出た場合も「解雇」として取り扱われ、せっかくの助成金がもらえなくなることがありますので注意が必要です。 | |
こんな方はご相談ください(福岡近県なら対応できます)
| ・ | 助成金をもらえる可能性があるか聞いてみたい |
| ・ | 助成金をもらうための要件を詳しく聞いてみたい |
| ・ | 助成金の支給申請手続きの一切を依頼したい |
助成金の申請手続き代行の費用
当事務所の報酬基準をご覧ください。
≪当事務所の助成金獲得実績 平成10年より≫
中小企業雇用創出人材確保助成金 約40社
受給資格者創業支援助成金 4社
新規成長分野雇用奨励金 約12社
継続雇用定着促進助成金 約20社
中小企業高度人材確保助成金 約6社
中小企業基盤人材助成金 4社
介護基盤人材確保助成金 2社
地域雇用受皿事業奨励金 2社
地域雇用開発助成金 1社
特定求職者雇用開発助成金 20社
中小企業定年引上げ等奨励金 1社
その他 多種多数

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