育児等休業期間中の業務委託契約書
従業員が出産その他育児休業や介護休業で、一時的に職場を離れなければならないときに、 会社が代替要員を容易に確保できるとは限りません。
会社が日常の業務に支障をきたすこともあるでしょう。そのことが原因で中小零細企業に育児休業等が普及しないものと考えられます。
そこで、育児や介護の時間の合間に自宅で、会社から仕事を受託できるようにすることで、会社はその従業員に従来から やってもらっていた業務を処理することができ、従業員は臨時的・不定期ではありますが、少ない育児休業給付 (育児期間中は賃金の30%、復帰6ヵ月後に20%)を補う収入とすることができます。
そのためには、機密保持もしくは代金支払等に関してきちんとした契約を交わすことが重要となります。
以下のモデル契約書を参考にして、貴社でも育児休業中の従業員に業務を委託してはいかがですか。
なお、委託業務に係る代金が実質的には「賃金」とみなされた場合であっても、月あたり20日の休日(日祝日を含め)を
確保しており、休業開始前賃金の5割を超えない限り、雇用保険の育児休業給付は全額受給できます。
自宅で在宅勤務として取り扱う方法も考えられますが、出社の義務もなく、労働時間の管理ができない上、 従業員の都合でいつでも業務が遂行できなくなる状況下では、以下のような業務委託という形態がふさわしいと思います。
以下のモデル契約書をダウンロードし、ご自由に編集してください。
実は、弊法人のスタッフが近日中に育休に入る予定です。早速この契約書を彼女と締結し運用していく中で、
さらに改善していこうと考えています。
本稿に対するご意見やご叱責等ございましたら、メール等いただければ幸いです。
2007年6月
社労士法人パートナーズ
代表社員 篠塚祐二
株式会社○○○○(以下「甲」という)と△△△△(以下「乙」という)とは、甲が乙に業務を委託することについて、次の通り基本契約を締結する。 (目的) (業務委託契約における雇用関係の不存在) (委託業務の内容) 2.甲と乙が打ち合わせた経緯および承諾した内容は、Eメール受発信記録または別途作成した覚書によるものとする。 (再委託の禁止) (権利の帰属) (秘密保持) (仕様の変更等) (代金支払) (設備等) (出社時の交通費) (契約期間) (その他) 以上、契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙1通所持する。 平成 年 月 日 甲 乙 |

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