報酬基準|社会保険労務士法人パートナーズ(福岡市)・就業規則・人事労務顧問・労働トラブル解決サポート

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報酬基準

2008年3月  消費税込み

社労士報酬が自由に決定できるようになったため、下表はあくまでも目安とし、実際の金額はご依頼者様との協議によります。

第1 手続き代行月次受託報酬

第2 人事・労務管理報酬

第3 個別報酬(月次受託契約がない場合)

第4 顧問報酬

第5 講師派遣時の報酬

第6 相談・立会等報酬

第7 旅費・宿泊費

第8 報酬の特例

第1 手続き代行月次受託報酬

月次受託報酬とは、労働社会保険各法に基づき行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行並びに労働社会保険諸法令・人事労務管理に関する事項の相談の業務を月単位で継続的に受託する場合に受ける報酬です。

 

ただし、次に掲げる業務については、別途料金として第2報酬以下に定めるところによります。

 1 労働保険・社会保険の新規適用事務
 2 人事労務管理に関し特別に考案を要する企画立案・実施
 3 就業規則、その他規則・規程の作成変更
 4 各種助成金・補助金の申請請求
 5 年金給付請求業務
 6 労働安全衛生法に基づく計画の届出、その他の事務
 7 求人に関する業務
 8 労災保険・社会保険等の不服申立てに関する業務

人  員 報酬月額 人  員 報酬月額
4人以下 10,500円 100〜149人 105,000円
5〜9人 18,750円 150〜199人 126,000円
10〜19人 21,000円 200〜249人 157,500円
20〜29人 31,500円 250〜299人 189,000円
30〜49人 42,000円 300人以上 依頼者と協議
50〜69人 52,500円    
70〜99人 73,500円    

※この表はあくまでも目安です。

人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数。アルバイト、パートは2分の1で計算します。
建設業(二元適用)は5割増しとします。
給与計算については、基本料金8,400円+525円/人 (勤怠管理計算は貴社にてお願いしています)。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とします。
年末調整は別途相談

第2 人事・労務管理報酬

人事・労務管理報酬とは、下記の項目につき、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。

(1)就業規則の策定

すぐ作成コース

30分ごとに5,250円(約3時間で完成を目途)
来訪、訪問又はテレビ会議システムによります。
テレビ会議システムは、機能やセキュリティ面で国内最高レベルのソフトウェアを利用しますが、顧客様には一切料金はかかりません。
WEBカメラは弊法人から送付いたします。

オーダーメイド
作成コース

(リスク回避・やる気創造型就業規則)

従業員100名未満157,500円
100名以上200名未満は 105,000円を加算
以後100名毎に105,000円を加算
上限525,000円


内 容

1.本則
2.賃金規定
3.育児・介護休業規定
4.出張旅費規程
5.慶弔見舞金規定
6.車輌管理規定
上記1〜6を含むものとします。

貴社のご希望や労務事情をお聞きし、弊法人独自のノウハウをご提案しながら作成します。経営方針や社長の思いを行動基準に盛り込み、表彰や制裁を織り交ぜて、社長も従業員も、守れば得する就業規則づくりを目指します。

ただし、賃金規定を新たに企画立案させていただく場合の報酬は、(3)の賃金・人事評価制度導入コンサルティング報酬とします。

オプション

1.パートタイム従業員就業規則
2.契約社員就業規則
3.嘱託社員就業規則
4.業務委託(請負)契約書

(2)就業規則の変更

継続的な改定(法改正毎の対応)は、月額10,500円

(3)賃金・人事評価制度の導入コンサルティング

原則 月額 210,000円(月2回訪問相談×3ヶ月=630,000円)
依頼内容により別途見積

■昇給額管理方式の賃金・評価制度の導入のみは、3回訪問を基準にトータルで210,000円
※分割または月々払可

内 容

1.モラルサーベイ
2.資格等級制度の構築
3.行動評価基準書(コンピテンシーによる)
4.目標管理制度による業績評価
5.個人面談制度
6.基本給決定システム
7.諸手当の整理
8.賃金規定
9.人事評価規定
10.評価者訓練
11.運用フォロー
上記1〜11を含むものとします。

(4)退職金制度

原則 105,000円   依頼内容により別途見積

内 容

1.退職金水準検討
2.退職給付債務シミュレーション
3.退職金規定 作成・変更
4.役員退職慰労金規定

(5)企業年金コンサルティング

基本料105,000円
従業員1名毎に10,500円

内 容

1.適格退職年金問題コンサルティング
2.中退共、特退共の活用
3.生命保険(養老・逓増定期)の活用
4.確定拠出年金(日本版401K)の導入

(6)労働時間管理

基本料105,000円
従業員1名毎に3,150円

内 容

1.労働時間制度
2.フレックスタイム制
3.裁量労働制
4.週休二日
5.休日・休暇
6.労働時間短縮

(7)人間関係管理

原則105,000円
依頼内容により別途見積

内 容

1.提案制度
2.カウンセリング
3.コミュニケーション
4.モラールサーベイ
5.自己申告制度

(8)教育研修

実施1時間当り31,500円を基準に協議

内 容

1.研修プラン策定
2.新入社員研修実施
3.中堅社員研修実施
4.管理者研修実施
5.管理職研修実施

(9)企業内福祉

実施1時間当り31,500円を基準に協議

内 容

定年退職前教育(年金・雇用保険・シニアライフプラン研修)

(10)継続雇用制度導入コンサルティング

基本料105,000円
対象従業員1名毎に10,500円
助成金は別途成功報酬

内 容

1.在職老齢年金対策
2.雇用保険給付(高年齢雇用継続給付)の活用
3.継続雇用制度定着助成金の活用
4.嘱託社員就業規則

第3 個別報酬(月次受託契約がない場合)

(1)個別労働紛争解決手続き代理業務

(2)関係各法に基づく行政機関への諸届、報告

雇用保険・社会保険資格取得届ほか
(月次受託契約の事業主は月次受託報酬に含まれています)

内容により 5,000円から

(3)労働・社会保険の新規適用、廃止届

(1)新規適用(新規加入手続)

規  模 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
1〜4人 42,000円 21,000円
5〜9人 52,500円 31,500円
10〜19人 63,000円 42,000円
20人以上 1人増すごとに1,050円を加算する。

ただし、月次受託契約のある場合、上記金額の半額でお受けいたします。

(2)適用廃止

規  模 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
10人未満 30,000円 20,000円
10人以上 1人増すごとに1,000円を加算する。

ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,250円を加算します。
(注)規模欄は被保険者数とします。

(4)保険料の算定・申告

(月次受託契約の事業主は月次受託報酬に含まれています)

規 模 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 労働保険料概算・確定申告
継続事業 一括有期
事  業
有期事業
1〜9人 21,000円 31,500円

工事件数
24件未満
31,500円

24件以上
48件未満
52,500円

48件以上
協  議

42,000円
10〜19人 31,500円 36,750円
20〜29人 42,000円
30〜39人 52,500円 42,000円
40〜49人 63,000円
50人以上 協    議
二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに15,750円を加算します。
規模欄は被保険者数とします。

(5)保険給付申請・請求

(月次受託契約の事業主は月次受託報酬に含まれています)

項  目 一般的なもの 複雑なもの

健保・労災・雇用給付請求

31,500円 協  議

交通事故など第三者行為による
保 険 給 付 請 求

労災の場合  84,000円
健保の場合  63,000円

高年齢雇用継続給付・育児
休業給付に係る給付申請

証明書(確認票を含む)
1件につき  15,750円
支給申請
1回につき  10,500円

労災保険の特別加入
(海外派遣を含む)に係る
給 付 請 求

31,500円

その他の申請等

21,000円

(6)老齢年金、遺族年金、障害年金など公的年金の給付請求

31,500円
ご相談のみの場合は1時間8400円
(障害年金は着手金10,500円+年金1ヶ月分)

(7)各種助成金・補助金の申請請求

着手金42,000円 + 成功報酬13%〜15%
ただし月次受託契約があれば、成功報酬10%〜

(8)中小企業新事業活動促進法の承認申請

着手金42,000円 + 成功報酬157,500円

(9)その他の各法関係

職業安定法

一  般  求  人 21,000円
学  卒  求  人 42,000円
有料職業紹介事業 105,000円

労働者派遣法

一般労働者派遣事業許可申請 210,000円
特定労働者派遣事業届 105,000円
労働者派遣事業廃止届 52,500円
その他の申請・報告・届・変更 31,500円

最低賃金法 適用除外申請

31,500円

国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法等については、健康保険法・厚生年金保険法の手続報酬に準ずる。

労働社会保険諸法令に基づく不服申し立て

行政窓口で不当な処分を受けたとき、特に社会保険事務所の対応に不満がある方は行政不服申立てを利用する方法があります。専門家である当法人は代理人として審査請求等一切の手続きを行い、行政との交渉を行います。

異議申立、審査請求  105,000円から
再審査請求  157,500円から

第4 顧問報酬

顧問報酬とは、労働社会保険諸法令及び人事労務管理に関する事項について、継続的・包括的に相談・指導を顧問として行う場合に受ける報酬です。

人員 月額報酬 人員 月額報酬
1〜29人 42,000円 50〜99人 84,000円
30〜49人 63,000円 100人以上 依頼者と協議
人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数です。
特定の人事労務管理制度を立案し運用指導する場合の報酬は第5報酬に定める額とします。
ただし顧問契約がある場合は別途お見積りし、割引します。

第5 講師派遣時の報酬

講演報酬   1時間  70,000円〜
講義報酬   1時間  50,000円〜
交通費・宿泊費は実費とします。

第6 相談・立会等報酬

(1)相談報酬

相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。

1時間につき 10,500円
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。

(2)立会報酬

立会報酬とは、関係官庁が行う調査にあたって、立会う場合に受ける報酬です。

1時間につき 15,750円

立会報酬は、月次受託契約や顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。

(3)調査報酬

調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。

1時間につき 10,500円

第7 旅費・宿泊費

旅費・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとします。

旅 費  実費
宿泊費  実費

第8 報酬の特例

(1)報酬の特例

業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。

手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議する。

(2)印紙代、手数料等

手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとする。

(3)緊急依頼

特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。

(4)新規受託時の着手料

受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。

月次受託報酬・顧問報酬を受ける場合・・・ 月額報酬の2ヵ月分以内
人事・労務管理報酬を受ける場合・・・ 当該報酬額の50%以内

(5)解約の報酬

依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる。

(6)災害、その他特別の事情がある場合の報酬

依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができる。

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社会保険労務士法人パートナーズ

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代表社員 特定社会保険労務士 篠塚祐二
(個別労使紛争解決手続代理業務の付記・定款変更登記済)