社会保険・雇用保険手続き
●適正に貴社の社会保険、雇用保険や労災保険手続きをサポートします●
従業員の労務管理は簡単なようで、実は、従業員のやる気に影響する大切な業務です。
「きちんとできて当たり前」で、間違いや遅れは、従業員の会社に対する信頼感を損ないます。
労働保険と社会保険への新規加入、従業員の入社・退社、各種給付金の申請などの手続は自社で行うのが原則です。しかし、スタッフ不足等のために、どうしてもそうした手続きを自社で行えない場合には当事務所が代行することができます。
当事務所は、適正な労務管理の指導を行うとともに、適正な手続きを代行しています。法改正情報の提供、その他労働保険、社会保険および労働法に関するあらゆるご相談に対応いたします。
労働保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものです
労働保険についてはこちら
社会保険とは
健康保険と厚生年金保険を総称したものです。(広い意味で労働保険も含めて「社会保険」と言われることもあります。
社会保険についてはこちら
例えばこのような時には事業主は労働保険と社会保険の加入手続きをとらなければなりません
個人事業を開始して従業員を1名雇入れたとき(労働保険・一部業種を除く)
法人を設立して事業を開始したとき(社会保険)
これまで従業員が4名の個人事業だったが、新たに1名雇入れたとき(社会保険・一部業種を除く)
労働保険と社会保険に加入するためには、管轄の労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所それぞれへの届出が必要です。
労働保険と社会保険に加入した後には、次のような時に手続きが必要です
- 従業員が入社・退社したとき
- 従業員が入社・退社したとき
- 扶養家族が増えたとき、減ったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 昇給(降給)して大きく給料が変わったとき
- 仕事中や通勤途中にケガをしたとき
- 病気で欠勤して給料が出ないとき
- 労働保険料の申告のとき(年度初めに毎年あります)
- 社会保険料の見直しのとき(7月に毎年あります) など
こんな方はご相談ください
- 労働保険と社会保険に加入しようと思うが、加入の条件について確認したい
- 労働保険と社会保険の保険料がいくらになるか聞いてみたい
- 社会保険や雇用保険に加入するメリットを知りたい
- 手続きは自社で行うが、何か困った時に相談したい(スポット相談を除く)
当事務所では、被保険者のために労働・社会保険各法上の権利を守るための代行・支援業務を行っています。本人に代わっての書類作成や提出代行、行政不服申立て、勤め先への確認などです。どうぞご利用ください。
報酬は、報酬基準へ。
【主な関係行政機関】
福岡労働局
〒812-0013福岡市博多区博多駅東2−11−1 福岡合同庁舎
福岡中央労働基準監督署
〒810-0072福岡市中央区長浜2−1−1
福岡東労働基準監督署
〒813-0016福岡市東区香椎浜1−3−26
ハローワーク福岡中央
〒810-0042福岡市中央区赤坂1−6−19
ハローワーク福岡東
〒813-0044福岡市東区千早6−1−1
ハローワーク福岡南
〒816-0811春日市春日公園3−2
ハローワーク福岡西
〒819-0006福岡市西区姪浜駅南3−8−10
全国健康保険協会(協会けんぽ)
〒812-8670福岡市博多区上呉服町10−1 博多三井ビルディング9階


